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【消防隊進入用の上下操作式】700角の避難ハッチを設置【施工事例】

700角の避難ハッチ

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強欲な青木
避難ハッチの寸法って通常600角だけど、700角の機器を設置する基準って何なの‥!?
700角の避難ハッチは消防隊の方々が消火活動時にも使う “上下操作式” で、弊社で施工事例あるから紹介するね。
管理人

 

バルコニーにある避難ハッチは一般的に「上から下へ建物利用者が避難する為に使用するもの」ですが、その中には “上下操作式” といって「下から上へ消防隊の方が消火活動をする為に使用するもの」もあるのです。

酸素ボンベを背負った消防隊の方が通りやすい様に、通常の避難ハッチ寸法が約600×600であるのに対して消防隊進入用の上下操作式避難ハッチ寸法は700×700と少し大きめとなっています。

以下に、上下操作式避難ハッチの具体的な使用方法と設置基準などについて記していきます。

 

700角の避難ハッチを設置した事例

 

◎ 避難ハッチに係る設置基準3つ

はしご展張

主にベランダ等で見かけられるハッチ式の避難はしごですが、以下の様な根拠法令に基づいて設置されています。

 

①消防法施行令第25条

消防法施行令第25条に基づいて、建物の収容人員が一定数以上の場合に設置義務が生じる避難器具の一つとして避難ハッチが設置されるケースがあります。

消防署予防課のタマスケ
予防タマスケ
避難器具には他にも、救助袋とか緩降機があるね。
建物を新設する段階であれば、床にペタァと収納できる避難ハッチが一番スタイリッシュかつ安価です。
管理人

 

②建築基準法施行令第121条

建築基準法施行令第121条には「二方向避難」について謳われており、諸要件に該当する建物については「建築物の避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。」と規定されています。

誘導灯 二方向避難

同条の第三項に、以下の文言が謳われています。

建基令第121条第三項

ただし、居室の各部分から、当該重複区間を経由しないで避難上有効なバルコニー・屋外通路・その他これらに類するものに避難することができる場合は、この限りでない。

強欲な青木
なるほど「避難上有効なバルコニー」の要件を満たすのが、避難ハッチの設置されているバルコニーとなっているワケですか。
そういうことです。ですから、消防用設備等の一つである「ハッチ式の避難はしご」ってのは必ずしも消防法に基づいて設置されているとは限らないのです。
管理人

 

③消防活動空地等の設置指導基準

建物によっては、はしご車を近づけて消防隊の方々が消火活動をを行う為の「消防活動空地等」を設けることが各市町村の条例等で規定されています。

消防隊 活動

しかし、場所によっては消防車の進入路となる幅4mや長さ7.5mが確保できないケースがある為、併せて代替措置の規定もあるのです。

例えば大阪府堺市については、堺市開発行為等における消防活動空地等の設置指導基準にて以下の様な文言が謳われています。

[代替措置]第8条(2)

地階を除く階数が6以下の建築物で、各階(避難階及び 2 階を除く。)のバルコニーに、上下操作式の避難器具(700×700 mm以上)又はこれに類する設備を設置し、かつ、当該避難器具に至る概ね1m以上の幅員を有する進入路を確保する場合。ただし、2階のバルコニーには避難階へ避難できる経路を確保するものとする。

強欲な青木
ほうほう、消防活動空地が設けられない場合の代替措置として700角の避難ハッチが設置されるケースがあるのですか。
お見込みの通り。ただしコレ消防設備士が毎度やりとりしている所轄消防署の予防課‥ではなく警防課の指導に基づくものという扱いになっていることに注意です(※詳細は所轄消防署と相談お願いします)。
管理人

所轄消防署において主に火災の予防に関する消防用設備等や防火管理に関する業務を行う担当部署が「予防課」であり、皆さんがイメージする消火活動を行う担当部署が「警防課」になります。ちなみに「予防課」という部署があることを、消防士になるまで知らなかった‥という消防士さんも沢山いらっしゃいます。

 

◎ 上下操作式700角の避難ハッチ使用方法

上下操作式の避難ハッチは「建物利用者」と「消防隊の方々」という、主に二種類の使用者を想定した機器になります。

step
1
避難ハッチの上ブタを開ける

避難ハッチ上蓋を開ける

 

step
2
避難ハッチの下ブタ開放ワイヤーを引く

ハッチ下ブタ固定ワイヤー

 

step
固定部分が解除されて下ブタが落ちる

下ブタ固定が解除 避難ハッチ

 

本来は消防隊の方が下からワイヤーを引っ張ることで、下ブタが開放される仕組みになります。上から操作する場合はレバーを赤い矢印の方向に動かすことで固定がリリースされます。


下ブタ開放ワイヤー リング 避難ハッチ

強欲な青木
あれれー、下ブタ開放ワイヤーの先端に “輪っか” の様な部分があるよーー?
その輪っかの部分を、下の階から適当な棒で引っ掛けて『グン!』と降ろすのです。
管理人

 

step
4
固定部分が解除されて下ブタが落ちる

避難ハッチ チェーン

 

step
5
チェーンを引っ張る

700角の避難ハッチ チェーン

 

step
6
はしご部分が展張される

避難ハッチ はしご 展張

 

◎ 警防課による検査

上下操作式の避難ハッチについては消防法施行令第25条に基づく設置義務ではない為、消防検査を行う「予防課」の方々ではありません。

消防車

火消しタマスケ
火消しタマスケ
実際に、それらを消火活動の際に使用する「警防課」によって確認検査が行われます。
「警防課」の方々は「予防課」の方々と比べて、見た目が体育会系って傾向にあるかと。
管理人
囚人T
囚人T
まぁ「警防課」の方って『図体デカくて餃子耳になってる元・柔道部』もしくは『いかにも素早そうな角刈りの元・野球部(遊撃手)』の2パターンしかないもんね。
お前そのゴリゴリ偏見混ざった比喩をここで発表すると、流石に怒られるぞ‥。
管理人

 

警防課の方が持っていた資料

スプリンクラー設備の中間検査時に会議をする予防課の方々

消防検査の際、警防課の方に『2階部分に吊下げ避難はしご‥無いんですけど』と声を掛けられました。

『え、何のことですか?』とのことで、警防課の方が所持していた資料を見せて頂いたところ下記の文言が謳われていました。

①各界の東側バルコニーに屋外階段と接続する扉を設置すること
②建物3階以上の西側バルコニーに上下操作式避難ハッチ(有効700mm×700mm)を設置すること。なお、2階は降下式避難ハッチ(有効600mm×600mm)または避難はしご等の設置としてもよい。
③1階のエントランス扉・各階の屋外及び屋内階段出入口扉は自動火災報知設備連動解錠とし、1階のエントランス扉付近には併せて非常解錠装置ボタンを設置すること。
④連結送水管の送水口は正面玄関東緑地側、放水口は屋外階段内の踊場に設置すること。
⑤完成後、所轄消防署警備担当による設備使用の確認検査を受けること。

消防設備士は主に所轄消防署の「予防課」の方々が窓口となって相談等を進める為、時に「警防課」が担当する設備系の情報が現場まで伝わってこないことがあります。

強欲な青木
『しもしも~、上下操作式避難ハッチについてお伺いしたいことがあるのですが‥え!予防課の方には警防課に聞いてくれって言われたのですが予防課に聞かなければならないのですか!?』
予防課と警防課をたらい回しにされた後『消防局とか消防本部の◯◯に聞いて下さい』と指導され、電話すると『いや所轄消防署に聞いて下さい』みたいな感じで誰も担当していない現象が起こる所ありますね。
管理人

所轄消防署や設計の先生との度重なる打合せの中で、700角の避難ハッチについては口酸っぱく設置について話題になりましたが2階の吊下げ避難はしごについては初耳だったことを警防課の方に伝えると『予防課と相談してみます』との返答が。

 

警防課と予防課が相談した結果‥

消防隊 酸素ボンベ

消防検査が終わってから数時間後くらいに警防課の方から『予防課と相談した結果、今回は収容人員に基づく設置義務は生じていないので2階の吊下げ避難はしご不要です。』との電話がありました。

すかさず『そうなんですか、有難う御座います!(※追加ない為)‥ただ、収容人員に基づく設置義務の話ですと今回は5階の食堂部分にしか避難器具の設置義務無いんですけど、その理屈だと上下操作式避難ハッチも不要ということですか?』と質問してみました。

すると警防課の方より『はい、しかし設置して頂けると消火活動をする際に大変助かります。』との回答を頂きました。

例えば避難ハッチの有無で “予算” および “設置工事” の手間が割と変わるので、予防課ではなく警防課の管轄で消防用設備等に該当する際にも消防設備士宛てに正確な指導が伝わる様になって欲しいです。

タマスケ団員
タマスケ団員
言い回し的に『どっちでもエエ』みたいな聞こえ方したけど、設置してないことで建物利用者および消火活動をする消防士さんの命が救われる可能性に大きくかかわるものやから設置されるべきでしょうよ。
仰る通りです。ただ上下操作式避難ハッチの件は消防同意の際に指導された強制力のある設置義務かと思い込んでいましたが、そうでもないのかな…と思いました(※個人の感想です)。
管理人
正義タマスケ
正義タマスケ
役所で仕事せな “超・縦割り組織” な感じとかピンと来ぉへんやろうし、予防課と警防課の関係性とかコミュニケーションの取り方も分からへんけど何とかならへんの?
お客様と費用が絡む部分については特に、商売やってるモンからしたら時に死活問題になるから正直ちょっと改善されて欲しい部分あります。
管理人

所轄消防署と相談して指導を仰ぐ際は、消防設備士側からも念入りに情報を聞き出す工夫をしましょう!

 

◎ まとめ

  • バルコニーにある避難ハッチは一般的に「上から下へ建物利用者が避難する為に使用するもの」だが、その中には “上下操作式” といって「下から上へ消防隊の方が消火活動をする為に使用するもの」もあった。
  • 消防隊進入用の上下操作式避難ハッチは、酸素ボンベを背負った消防隊の方が通りやすい様に寸法は700×700と少し大きめとなっていた。
  • 建物によっては、はしご車を近づけて消防隊の方々が消火活動をを行う為の「消防活動空地等」を設けることが各市町村の条例等で規定されており、消防活動空地が設けられない場合の代替措置として700角の避難ハッチが設置されるケースがあった。
  • この記事を書いた人

管理人

【経歴】鈴鹿高専材料工学科 ⇒ 静岡大学工学部(3年次編入学) ⇒ 院 ⇒ 鈴与㈱ ⇒ 某A防災㈱ ⇒ 青木マーケ㈱※独立
【保有資格】消防設備士全類・危険物取扱者全類・第二種電気工事士・工事担任者(AI・DD総合種)・第三種電気主任技術者
【主な活動】月刊誌「電気と工事(オーム社)」コラム執筆・ブログ(月間40万PV)・YouTubeチャンネル「強欲な青木&消防設備士」の動画作成

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