消防法

【令別表第1】防火対象物の用途とは?プロなら暗記しよう【判定例一覧】

防火対象物 用途判定

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強欲な青木
ちょっとアンタ『防火対象物』って何?‥消防用設備つけなアカンて言われてんけど!
防火対象物はカンタンに表現すると「消防法による規制の対象になって消防用設備等の設置義務が生じ得る建物」ですかね。
管理人

 

消防法第2条〔用語の定義〕には、以下の通り防火対象物について謳われています。

防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。

強欲な青木
おーっと!ちょっと何言ってんのか分からない状態だぁーッ!!
法律って慣れないと読みにくい文章なんですよ‥。
管理人

 

また、消防法上で「防火対象物が用途ごとに分類されている消防法令別表第1」なる表があり、消防関係者は全て暗記しています。

おいおい、ハードル上げんじゃねぇよ‥。
強欲な青木
山田バイト丸
山田バイト
もちろん、乙6消防設備士の試験が不合格だった僕も暗記しているよ!

 

防火対象物は、令別表第1上で「どの用途に該当するかによって、設置義務の生じる消防用設備等が決まる」仕組みになっています。

つまり、防火対象物が令別表第1のどれに分類されるかを判定できなければ、必要な消防用設備等も分からないのです。

消防署予防課のタマスケ
予防タマスケ
具体的な建物用途を列挙して、それが何項に分類されるかという例についても併せて言及しましょうか。
意外と思い込んでいた用途と実際に分類される用途が違ったりするので、消防関係者な方々も要確認かと。
管理人

 

目次

防火対象物の用途とは?

特定防火対象物と非特定防火対象物

特定防火対象物

令別表第1の防火対象物は、大きく「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」に分けられています。

特定防火対象物とは、消防法第17条の2の5にて以下の通り謳われている建物を指しています。

防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるもの

 

火消しタマスケ
火消しタマスケ
「不特定多数の人」が使う建物は、その分だけイレギュラーが起こりやすく火災リスクが高いからね…。
例えば防火対象物でない一戸建てが民泊ブームで(5)項イに用途変更された直後、周辺が煙草の吸殻や不審火を招くゴミだらけ‥ってな話がありました。
管理人

 

非特定防火対象物については、ズバリ “特定防火対象物でない防火対象物” という理解で間違いありません。

強欲な青木
あれれー。(1)項~(6)項までは、(5)項ロ 共同住宅以外は全て特定防火対象物になってるぞ~?
そうそう。ちなみに(7)項から(15)項までは、(9)項イ 蒸気浴場等以外は全て非特定防火対象物です。
管理人

あとは(16)項について(16)項ロ以外の(16)項イ 複合用途防火対象物・(16の2)地下街・(16の3)準地下街が特定防火対象物であり、それ以外は非特定防火対象物です。

 

では続いて、各項ごとに該当する用途を確認していきましょう。

 

(1)項イ 劇場・映画館・演芸場・観覧場

(1)項イ 映画館

定義

客席を設けて映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は見せ物を公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう。

1 劇場とは、主として演劇、舞踊、音楽等を観賞する目的で公衆の集合する施設であって客席を有するものをいう。
2 映画館とは、主として映画を観賞する目的で公衆の集合する施設であって客席を有するものをいう。
3 演芸場とは、落語、講談、漫才、手品等の演芸を観賞する目的で公衆の集合する施設であって客席を有するものをいう。
4 観覧場とは、スポーツ、見せ物等を観賞する目的で公衆の集合する施設であって客席を有するものをいう。

 

該当用途例

・シアター、音楽ホール
・ミュージカルホール
・寄席
・各種スポーツ施設(野球場、相撲場、サッカー場等)
・競馬場、競輪場、競艇場
・サーカス小屋

 

補足説明事項

1 客席には、いす席、座り席、立席が含まれる。
2 小規模な選手控席のみを有する体育館及び事業所等の体育施設等で公衆に観覧させないものは、本項として扱わない。(各区の体育館は、観覧のための客席を有していないことから、 (15)項として扱うものである。)
3 本項の防火対象物は、だれでも当該防火対象物で映画、演劇、スポーツ等を鑑賞できるものであること。

 

(1)項ロ 公会堂・集会場

結婚式場

定義

集会、会議、社交等の目的で公衆の集合する施設で あって客席を有するものをいう。

1 公会堂とは、原則として舞台及び固定いすの客席を有し、主として映画、演劇等興行的なものを観賞し、これと並行して、その他の集会、会議等多目的に公衆の集合する施設であって、通常国又は地方公共団体が管理するものをいう。
2 集会場とは、原則として舞台及び固定いすの客席を有し、主として映画、演劇等興行的なものを観賞し、これと並行して、その他の集会、会議等多目的に公衆の集合する施設をいう。

 

該当用途例

・区民センター
・文化会館、市民会館
・福祉会館、児童会館
・貸ホール、貸講堂
・結婚会館(式場)
・町内会館、地区会館

 

補足説明事項

1 (1)項イの補足説明事項に同じ。
2 興行的なものとは、映画、演劇等娯楽的なものが反復継続されるものをいう。
※なお、反復継続とは、月 5 日以上行われるものをいう。

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管理人

【経歴】鈴鹿高専材料工学科 ⇒ 静岡大学工学部(3年次編入学) ⇒ 院 ⇒ 鈴与㈱ ⇒ 某A防災㈱ ⇒ 青木マーケ㈱※独立
【保有資格】消防設備士全類・危険物取扱者全類・第二種電気工事士・工事担任者(AI・DD総合種)・第三種電気主任技術者
【主な活動】月刊誌「電気と工事(オーム社)」コラム執筆・ブログ(月間40万PV)・YouTubeチャンネル「強欲な青木&消防設備士」の動画作成

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