消防法

【令別表第1】防火対象物の用途とは?プロなら暗記しよう【判定例一覧】

防火対象物 用途判定

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目次

(12)項イ 工場・作業場

工場・作業場

定義

工場又は作業場とは、機械又は道具を使用して、物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上、仕立、破壊又は解体等を行う施設をいう。

1 工場とは、物の製造又は加工を主として行うところで、その機械化が比較的高いものをいう。
2 作業場とは、物の製造又は加工を主として行うところで、その機械化が比較的低いものをいう。

 

該当用途例

・食品加工場
・自動車修理工場
・製造所
・集配センター

 

補足説明事項

1 運送会社等の中継施設(トラックターミナル)で、荷捌きのみを行う場合については、 (14)項として扱う。
2 集配センター等で、荷捌き以外に充填、選別及びラッピング等の作業を行うものは、本項として扱う。

 

(12)項ロ 映画スタジオ・テレビスタジオ

スタジオ

定義

映画スタジオ又はテレビスタジオとは、大道具や小道具を用いてセットを作り、映画フィルム又はテレビ若しくはそれらのビデオテープを作成する施設をいう。

補足説明事項

放送事業所施設(NHK、HBC、STV、UHB、HTB、TVH等)内にあるテレビスタジオは、本項と 項の複合施設として扱う。

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【経歴】鈴鹿高専材料工学科 ⇒ 静岡大学工学部(3年次編入学) ⇒ 院 ⇒ 鈴与㈱ ⇒ 某A防災㈱ ⇒ 青木マーケ㈱※独立
【保有資格】消防設備士全類・危険物取扱者全類・第二種電気工事士・工事担任者(AI・DD総合種)・第三種電気主任技術者
【主な活動】月刊誌「電気と工事(オーム社)」コラム執筆・ブログ(月間40万PV)・YouTubeチャンネル「強欲な青木&消防設備士」の動画作成

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