消防法

【令別表第1】防火対象物の用途とは?プロなら暗記しよう【判定例一覧】

防火対象物 用途判定

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目次

(13)項イ 自動車車庫・駐車場

駐車場

定義

1 自動車車庫とは、道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第 2 条第 2 項で定める自動車(原動機付自転車を除く。)を、運行中以外の場合に専ら格納する施設をいう。
2 駐車場とは、自動車を駐車(客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障等その他の理由により継続的に停車)させる施設をいう。

 

補足説明事項

1 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和 37 年法律第 145号)第 2 条の保管場所となっている防火対象物が含まれるものであること。
2 自動車には、原動機付自転車以外のオートバイ、ブルドーザー等の土木作業用自動車も含まれるものであること。
3 自動車車庫又は駐車場は、営業用又は自家用を問わないものであるが、自動車整備工場の一時保管場や自動車の展示場(ショールーム)は、本項に該当しない。
4 事業所等の従属部分とみなされる駐車場や自動車車庫は、本項に含まれないものであること。
5 駐輪場のうち自転車のみを保管する場所については、 (15)項として扱う。

 

(13)項ロ 飛行機・回転翼航空機の格納庫

飛行機 格納庫

定義

飛行機又は回転翼航空機の格納庫とは、航空の用に供することができる飛行機、滑空機、飛行船、ヘリコプター等を格納する施設をいう。

1 自動車車庫とは、道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第 2 条第 2 項で定める自動車(原動機付自転車を除く。)を、運行中以外の場合に専ら格納する施設をいう。
2 駐車場とは、自動車を駐車(客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障等その他の理由により継続的に停車)させる施設をいう。

 

該当用途例

・食品加工場
・自動車修理工場
・製造所
・集配センター

 

補足説明事項

単なる格納だけでなく、運航上必要最低限度の整備のための作業施設を付設する場合も、原則全体を本項として扱う。

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管理人

【経歴】鈴鹿高専材料工学科 ⇒ 静岡大学工学部(3年次編入学) ⇒ 院 ⇒ 鈴与㈱ ⇒ 某A防災㈱ ⇒ 青木マーケ㈱※独立
【保有資格】消防設備士全類・危険物取扱者全類・第二種電気工事士・工事担任者(AI・DD総合種)・第三種電気主任技術者
【主な活動】月刊誌「電気と工事(オーム社)」コラム執筆・ブログ(月間40万PV)・YouTubeチャンネル「強欲な青木&消防設備士」の動画作成

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