(15)項 前各項に該当しない事業場
定義
前各項に該当しない事業場とは、 (1)項から(14)項までに掲げる防火対象物以外の事業場をいい、営利的事業であること非営利的事業であることを問わず事業活動の専ら行われる一定の施設をいう。
該当用途例
・官公署、知事公館、市長公宅、保健所
・事務所、銀行、研修所
・刑務所、発電・変電所
・理・美容室、整骨院、針灸院
・ラジオスタジオ、写真スタジオ
・ごみ焼却場、火葬場
・スポーツ施設(ゴルフ練習場、バッティングセンター、スイミングスクール、アスレチックスタジアム、エアロビクススタジオ等)
・つり堀(屋内)
・動物園、水族館、動物病院
・ペットホテル、畜舎
・クリーニング店(受払店)
・子育てサロン、シニア(高齢者)サロン
・新聞社、新聞販売所
・電報電話局、郵便局
・場外馬券売場
・上・下水処理場
・駐輪場(ラック式含む)、電車車庫
・住宅用モデルルーム
・コインランドリー、コイン洗車場
・自動車ショールーム、車検場
・中古車販売所(物品販売があれば、(4)項)
・質屋(質流れ品の販売があれば(4)項)
補足説明事項
1 事業とは、一定の目的と計画に基づいて同種の行為を反覆継続して行うことをいう。
2 住宅は、本項に含まれないものであるが、事業として展示するモデルハウス等は、本項として扱う。
3 スポーツ施設で、観覧席(小規模な選手控席を除く。)を有しないものにあっては、本項として扱う。
4 特定の企業の施設で、その企業の製品のみを展示陳列するもの(ショールーム、PR センター等)は、本項として扱う。
5 電車車庫のうち、車両の保管以外に車両の点検及び整備を行うものは、(12) 項イとして扱う。