(16)項イ 複合用途防火対象物(特定用途部分を含む)
補足説明事項
政令別表第1中、同一の項の中でイ、ロ、ハ又はニに分類された防火対象物の用途に供されるものが、同一の防火対象物に存するものにあっても(16)項として扱うものとする。
(16)項ロ 複合用途防火対象物(特定用途部分を含まないもの)
(16の2)項 地下街
定義
地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたものをいう。
1 自動車車庫とは、道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第 2 条第 2 項で定める自動車(原動機付自転車を除く。)を、運行中以外の場合に専ら格納する施設をいう。
2 駐車場とは、自動車を駐車(客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障等その他の理由により継続的に停車)させる施設をいう。
補足説明事項
1 地下道に連続して面する店舗、事務所等の地下工作物施設が存する下層階に設けられ、かつ、当該部分から階段等で通じている駐車場は、地下街に含まれるものであること。
2 地下街の同一階層の地下鉄道部分(出札室、事務室等)は、地下街に含まれないものであること。
3 令第 9 条の 2 の規定により、地下街と特定防火対象物((16 の 2)項及び(16の 3)項を除く。)の地階とが一体をなすとして消防長又は消防署長の指定を受けたものは、本項の用途に供するものとみなし、本項として規制が適用される。
4 地下街の地下道は、店舗、事務所等の施設の各部分から歩行距離 20m(20m未満の場合は当該距離)以内の部分を床面積に算入するものであること。
ただし、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又は煙感知器の作動と連動して閉鎖する方式の特定防火設備である防火戸がある場合は、当該防火戸の部分までとする。
(16の3)項 準地下街
定義
建築物の地階((16 の 2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの( (1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
補足説明事項
準地下街の範囲は次のとおりとすること。
1 地下道の部分については、準地下街を構成する店舗、事務所等の施設の各部分から歩行距離 10m(10m未満の場合は当該距離)以内の部分とすること。
2 建築物の地階については、準地下街となる地下道の面積範囲に接して建築物の地階等が面している場合、当該開口部から準地下街を構成する建築物の地階等の開口部までの歩行距離が 20mを超える場合は、当該建築物の地階等は含まないものとする。
3 建築物の地階が建基政令第 123 条第 3 項第 1 号に規定する付室を介してのみ地下道と接続している建築物の地階は含まないものであること。
4 準地下街を構成する建築物の地階等の部分が、相互に政令第 8条の床又は壁で区画されており、地下道に面して開口部を有していないものについては、それぞれ別の防火対象物として扱うものとする。