消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令

消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令

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第六条 ブロモクロロジフルオロメタン消火薬剤(以下「ハロン一二一一」という。)及びブロモトリフルオロメタン消火薬剤(以下「ハロン一三〇一」という。)は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 無色透明で浮遊物がないこと。
二 純分は、ハロン一二一一にあつては九十八・五パーセント以上、ハロン一三〇一にあつては九十九・六パーセント以上であること。
三 酸分及び遊離ハロゲンの合計は、〇・〇〇〇二質量パーセント以下であること。
四 蒸発残分は、〇・〇一質量パーセント以下であること。
五 含有水分は、〇・〇〇五質量パーセント以下であること。

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