消火器の技術上の規格を定める省令

消火器の技術上の規格を定める省令

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(放射性能)
第十条 消火器は、正常な操作方法で放射した場合において、次の各号に適合するものでなければならない。
一 放射の操作が完了した後すみやかに消火剤を有効に放射するものであること。
二 放射時間は、温度二十度において十秒以上であること。
三 消火に有効な放射距離を有するものであること。
四 充塡された消火剤の容量又は質量の九十パーセント(化学泡消火薬剤にあつては、八十五パーセント)以上の量を放射できるものであること。

(使用温度範囲)
第十条の二 消火器は、その種類に応じ、次の各号に掲げる温度範囲(十度単位で拡大した場合においてもなお正常に操作することができ、かつ、消火及び放射の機能を有効に発揮する性能を有する消火器にあつては、当該拡大した温度範囲。以下「使用温度範囲」という。)で使用した場合において、正常に操作することができ、かつ、消火及び放射の機能を有効に発揮することができるものでなければならない。
一 化学泡消火器 五度以上四十度以下
二 化学泡消火器以外の消火器 零度以上四十度以下

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