第二章 住宅用消火器以外の消火器
(能力単位)
第二条 消火器(住宅用消火器以外の消火器(交換式消火器を除く。)をいう。以下この章において同じ。)は、次条又は第四条の規定により測定した能力単位の数値が一以上でなければならない。ただし、大型消火器で、A火災に適応するものにあつては十以上、B火災に適応するものにあつては二十以上でなければならない。
第二章 住宅用消火器以外の消火器
(能力単位)
第二条 消火器(住宅用消火器以外の消火器(交換式消火器を除く。)をいう。以下この章において同じ。)は、次条又は第四条の規定により測定した能力単位の数値が一以上でなければならない。ただし、大型消火器で、A火災に適応するものにあつては十以上、B火災に適応するものにあつては二十以上でなければならない。