消火器の技術上の規格を定める省令

消火器の技術上の規格を定める省令

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(酸アルカリ消火器等の支持具等)
第三十二条 酸アルカリ消火器及び強化液消火器は、堅ろうな構造の支持具等を用いることによりその運搬、携帯その他の取扱いの際、消火剤を収納するびんに損傷を与えない構造でなければならない。

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