消火器の技術上の規格を定める省令

消火器の技術上の規格を定める省令

https://aokimarke.com

(消火性能)
第四十条 住宅用消火器は、次の各号に掲げる消火性能を有するものであり、かつ、電気火災に適応するものでなければならない。
一 普通火災(電気火災を除くA火災をいう。)に対する消火性能 次の模型を用い、イ及びロに定めるところにより消火試験を行つた場合において、消火剤の放射終了時において残炎が認められず、かつ、放射終了後二分以内に再燃しないものであること。
住宅用消火器 模型 消火試験

イ 燃焼なべに、〇・六リットルのノルマルヘプタン(沸点は九十六度以上百二度以下であり、かつ、純分が九十五パーセント以上のものに限る。以下同じ。)を入れ、点火すること。
ロ 消火は、点火した後三分で開始すること。
二 天ぷら油火災(住宅で使用する天ぷら鍋内の油が発火することによつて生ずる火災をいう。)に対する消火性能 次の模型を用い、イからハまでに定めるところにより消火試験を行つた場合において、消火剤の放射中において著しい火炎の拡大、油の飛散等が生じないものであつて、かつ、消火剤の放射終了後一分以内に再燃しないものであること。
天ぷら油火災 消火性能試験模型
イ 天ぷら鍋に一リットルの大豆油(発火点が三百六十度以上三百七十度以下のものに限る。)を入れ、ガスコンロで加熱することによつて発火させること。
ロ 消火は、油温が四百度になつた時点で開始すること。
ハ 模型内の炎が消えた時点において、ガスコンロの火を消すこと。

三 ストーブ火災(住宅で使用する石油ストーブの灯油に引火することによつて生ずる火災をいう。)に対する消火性能 次の模型を用い、イ及びロに定めるところにより消火試験を行つた場合において、消火剤の放射終了時において残炎が認められず、かつ、消火剤の放射終了後一分以内に再燃しないものであること。
ストーブ火災 模型

イ 畳の上にJIS S 二〇一九に適合する自然通気型開放式石油ストーブのうち放射形のものを置き、十分間燃焼させた後、一リットルのJIS K 二二〇三の一号に適合する灯油をストーブの底部と畳にかけ、着火用として五十ミリリットルのノルマルヘプタンをかけて、点火すること。
ロ 消火は、点火した後一分で開始すること。

2 前項各号の消火試験は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
一 住宅用消火器の操作者は、防火衣服を着用しないこと。
二 無風の状態において行うこと。

次のページへ >