消火器の技術上の規格を定める省令

消火器の技術上の規格を定める省令

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(準用)
第四十五条 第六条、第十条から第十二条の二まで、第十四条、第十五条第二項、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十二条から第二十四条まで、第二十八条、第二十九条及び第三十六条の規定は、住宅用消火器について準用する。この場合において必要な読み替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六条、第十条から第十二条の二まで、第十四条、第十五条第二項、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十二条から第二十四条まで、第二十八条及び第二十九条
消火器
住宅用消火器
第十条第四号
九十パーセント(化学泡消火薬剤にあつては、八十五パーセント)
八十五パーセント
第十五条第二項第二号
十メートル
五メートル

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