消火器の技術上の規格を定める省令

消火器の技術上の規格を定める省令

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第五章 雑則
(基準の特例)
第五十三条 新たな技術開発に係る消火器について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
附 則 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年一〇月二三日自治省令第二九号) 抄
1 この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年一〇月一七日自治省令第二八号) 抄
1 この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年一〇月三〇日自治省令第二七号)
1 この省令は、昭和五十六年十二月一日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している消火器に係る試験については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年一一月一五日自治省令第二四号)
1 この省令は、昭和五十七年十二月一日から施行する。ただし、第一条の二の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。
2 昭和五十七年十二月一日において、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している消火器に係る試験については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年三月一八日自治省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年二月二〇日自治省令第三号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成二年五月二十三日から施行する。
附 則 (平成五年二月二四日自治省令第七号)
1 この省令は、平成五年三月一日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会又は自治大臣の指定する者の行う消防用機械器具等についての試験を申請している消火器に係る試験については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認は、改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附 則 (平成九年九月二九日自治省令第三六号)
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月二八日自治省令第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡あわ消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、第一条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四四号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成二二年一二月二二日総務省令第一一一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会又は消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の三第一項に規定する法人であつて総務大臣の登録を受けた者が行う消防用機械器具等についての試験を申請している消火器に係る試験については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、平成二十三年十二月三十一日までの間に限り、なおその効力を有する。
附 則 (平成二五年三月二七日総務省令第二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会又は消防法第二十一条の三第一項に規定する法人であって総務大臣の登録を受けた者が行う検定対象機械器具等についての試験を申請している消火器に係る試験については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、附則第二条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附 則 (令和元年六月二八日総務省令第一九号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。