大阪市消防局火災予防違反処理規程

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(命令)
第12条 命令は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 警告事項が履行期限を経過してもなお履行されないとき
(2) 違反内容が命令を必要とするとき
2 前項の命令は、当該関係者等に対し命令書(様式5~5―(7))により行う。
3 局長が第1項の規定により命令する場合は、命令通知書(様式6)に命令書を添え所轄署長に送付するものとし、署長は、命令書を受領したときは、すみやかに当該関係者等に交付しなければならない。
4 署長は、法第11条の5第2項の規定に基づき、大阪市長以外の市町村長等が許可をした危険物移動タンク貯蔵所について命令した場合は、危険物移動タンク貯蔵所に係る命令通知書(様式6―(2))により、その旨を当該市町村長等あて通知しなければならない。

様式5(第12条関係)
様式5(第12条関係)大阪市消防局火災予防違反処理規程

様式5―(2)(第12条関係)
様式5―(2)(第12条関係)大阪市消防局火災予防違反処理規程

様式5―(2の2)(第12条関係)
様式5―(2の2)(第12条関係)大阪市消防局火災予防違反処理規程

様式5―(2の3)(第12条関係)
様式5―(2の3)(第12条関係)大阪市消防局火災予防違反処理規程

様式5―(2の4)(第12条関係)
様式5―(2の4)(第12条関係)

様式5―(2の5)(第12条関係)
様式5―(2の5)(第12条関係)大阪市消防局火災予防違反処理規程

様式5―(3)(第12条関係)
様式5―(3)(第12条関係)大阪市消防局火災予防違反処理規程

様式5―(4)(第12条関係)
様式5―(4)(第12条関係)大阪市消防局火災予防違反処理規程

様式5―(5)(第12条関係)
様式5―(5)(第12条関係)大阪市消防局火災予防違反処理規程

式5―(5の2)(第12条関係)
式5―(5の2)(第12条関係)大阪市消防局火災予防違反処理規程

様式5―(7)(第12条関係)
様式5―(7)(第12条関係)大阪市消防局火災予防違反処理規程

様式6(第12条関係)
様式6(第12条関係)大阪市消防局火災予防違反処理規程

様式6―(2)(第12条関係)
様式6―(2)(第12条関係)大阪市消防局火災予防違反処理規程

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