大阪市消防局火災予防違反処理規程

大阪市消防局火災予防違反処理規程

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(緊急時の命令)
第14条 署長は、次の各号の一に該当する場合は、第12条第2項の規定にかかわらず、当該関係者等に必要な事項を口頭により命令することができる。
(1) 火災予防上猶予できないと認めた場合又は火災が発生したならば人命危険が著しいと認めた場合で、緊急に必要な措置をとらなければならないとき
(2) 公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急に製造所等の使用の一時停止若しくは使用制限をする必要があると認めたとき
2 前項により命令を行つた場合は、すみやかに命令書を当該関係者等に交付しなければならない。

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