大阪市消防局火災予防違反処理規程

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第7節 送達等
(送達)
第20条 警告書、命令書、許可の取消処分決定通知書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書及び違反事項通知書(以下「警告書等」という。)を交付する場合は、当該関係者等に直接交付し、受領書(様式17)に、受領年月日の記入、受領者の署名及び押印を求めなければならない。ただし、やむを得ず代理者に交付した場合は、改めて当該関係者等から署名、押印した受領書を徴しておくものとする。
2 警告書等の交付に際し、受領を拒否された場合又はその他やむを得ない場合は、配達証明により郵送する。ただし、被送達者の住所不明により郵送できない場合は、公示送達をもつて行う。

様式17(第20条関係)
様式17(第20条関係)大阪市消防局火災予防違反処理規程

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