大阪市消防局火災予防違反処理規程

大阪市消防局火災予防違反処理規程

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第3章 雑則
(違反処理結果の確認等)
第22条 署長は、警告、命令又は許可の取消しを行つた場合は、じ後の改善指導と履行状況の確認に努めなければならない。
(違反処理状況の登録)
第22条の2 署長は、違反処理を行った場合は、その状況及び経過を消防情報システムに登録しなければならない。

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