危険物の規制に関する規則

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第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準

第十条(不燃材料)

令第九条第一項第一号本文ただし書の総務省令で定める不燃材料は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号に掲げる不燃材料のうち、ガラス以外のものとする。

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