第十六条(屋外貯蔵所の空地の特例)
令第十六条第一項第四号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により、硫黄等(令第十六条第一項第四号に規定する硫黄等をいう。以下同じ。)のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所が減ずることができる空地の幅は、当該屋外貯蔵所が同号の表に定める空地の幅の三分の一を保有することができる範囲までとする。
第十六条の二(高層倉庫の基準)
令第十条第一項第四号の総務省令で定める貯蔵倉庫は、次に掲げる基準のすべてに適合する貯蔵倉庫(令第十条第一項第二号の貯蔵倉庫をいう。以下同じ。)とする。
一 貯蔵倉庫は、壁、柱、はり及び床を耐火構造(建築基準法第二条第七号の耐火構造をいう。以下同じ。)とすること。
二 貯蔵倉庫の窓及び出入口には、特定防火設備を設けること。
三 貯蔵倉庫には、第十三条の二の二に規定する避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
第十六条の二の二(屋内貯蔵所の架台の基準)
令第十条第一項第十一号の二の規定による架台の構造及び設備は、次のとおりとする。
一 架台は、不燃材料で造るとともに、堅固な基礎に固定すること。
二 架台は、当該架台及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
三 架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずること。
2 前項に規定するもののほか、架台の構造及び設備に関し必要な事項は、告示で定める。
第十六条の二の三(特定屋内貯蔵所の特例)
指定数量の倍数が五十以下の屋内貯蔵所に係る令第十条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2 前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その貯蔵倉庫が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号及び第五号から第八号までの規定は、適用しない。
一 貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
区分 | 空地の幅 |
指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所 | |
指定数量の倍数が五を超え二十以下の屋内貯蔵所 | 一メートル以上 |
指定数量の倍数が二十を超え五十以下の屋内貯蔵所 | 二メートル以上 |
二 一の貯蔵倉庫の床面積は、百五十平方メートルを超えないこと。
三 貯蔵倉庫は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とすること。
四 貯蔵倉庫の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
五 貯蔵倉庫には、窓を設けないこと。
3 第一項の屋内貯蔵所(貯蔵倉庫の軒高(令第十条第一項第四号に規定する軒高をいう。以下同じ。)が六メートル以上二十メートル未満のものに限る。)のうち、その貯蔵倉庫が前項第二号から第五号までに掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号及び第五号から第八号までの規定は、適用しない。
第十六条の二の四(高引火点危険物の平家建の屋内貯蔵所の特例)
高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2 前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第七号から第九号まで及び第十四号の規定は、適用しない。
一 屋内貯蔵所(指定数量の倍数が二十を超えるものに限る。)の位置は、第十三条の六第三項第一号に掲げる高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。
二 貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
区分 | 空地の幅 | |
当該建築物の壁、柱及び床が耐火構造である場合 | 上欄に掲げる場合以外の場合 | |
指定数量の倍数が二十以下の屋内貯蔵所 | 〇・五メートル以上 | |
指定数量の倍数が二十を超え五十以下の屋内貯蔵所 | 一メートル以上 | 一・五メートル以上 |
指定数量の倍数が五十を超え二百以下の屋内貯蔵所 | 二メートル以上 | 三メートル以上 |
指定数量の倍数が二百を超える屋内貯蔵所 | 三メートル以上 | 五メートル以上 |
三 貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造ること。
四 貯蔵倉庫の窓及び出入口には、防火設備又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
五 貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁に設ける出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
3 第一項の屋内貯蔵所(貯蔵倉庫の軒高が六メートル以上二十メートル未満のものに限る。)のうち、その位置が前項第一号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号の規定は、適用しない。
第十六条の二の五(高引火点危険物の平家建以外の屋内貯蔵所の特例)
高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第五項の規定による同条第二項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2 前項の屋内貯蔵所のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第二項においてその例による令第十条第一項第一号、第二号、第七号から第九号まで及び第十四号並びに令第十条第二項第三号の規定は、適用しない。
一 前条第二項各号に掲げる基準に適合するものであること。
二 貯蔵倉庫は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部を有しない耐火構造の壁とすること。
第十六条の二の六(高引火点危険物の特定屋内貯蔵所の特例)
高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第五項の規定による同条第四項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2 前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、第十六条の二の三第二項第二号から第五号までに掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第五号から第八号まで及び第十四号の規定は、適用しない。
3 第一項の屋内貯蔵所(軒高が六メートル以上二十メートル未満のものに限る。)のうち、その貯蔵倉庫が第十六条の二の三第二項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号及び第五号から第八号までの規定は、適用しない。
第十六条の三(指定過酸化物)
令第十条第六項の有機過酸化物及びこれを含有するもののうち総務省令で定める危険物は、第五類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものであつて、第一種自己反応性物質の性状を有するもの(以下「指定過酸化物」という。)とする。
第十六条の四(指定過酸化物の屋内貯蔵所の特例)
指定過酸化物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第一項から第四項までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
2 令第十条第一項第一号(同号においてその例によるものとされる令第九条第一項第一号イからハまでに掲げる建築物等に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、前項の屋内貯蔵所の位置は、当該屋内貯蔵所の外壁から令第九条第一項第一号イからハまでに掲げる建築物等までの間に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上の距離を保たなければならない。ただし、指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所で当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を第四項ただし書に規定する構造としたものの周囲に同項本文に定める塀又は土盛りを設けるときは、当該屋内貯蔵所の外壁から令第九条第一項第一号イに掲げる建築物その他の工作物までの間の距離を十メートル以上とすることをもつて足りる。
区分 | 距離 | |||||
令第九条第一項第一号イに掲げる建築物その他の工作物 | 令第九条第一項第一号ロに掲げる施設 | 令第九条第一項第一号ハに掲げる建造物 | ||||
貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合 | 上欄に掲げる場合以外の場合 | 貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合 | 上欄に掲げる場合以外の場合 | 貯蔵倉庫の周囲に第四項に定める塀又は土盛りを設ける場合 | 上欄に掲げる場合以外の場合 | |
指定数量の倍数が十以下の屋内貯蔵所 | 二十メートル | 四十メートル | 三十メートル | 五十メートル | 五十メートル | 六十メートル |
指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋内貯蔵所 | 二十二メートル | 四十五メートル | 三十三メートル | 五十五メートル | 五十四メートル | 六十五メートル |
指定数量の倍数が二十を超え四十以下の屋内貯蔵所 | 二十四メートル | 五十メートル | 三十六メートル | 六十メートル | 五十八メートル | 七十メートル |
指定数量の倍数が四十を超え六十以下の屋内貯蔵所 | 二十七メートル | 五十五メートル | 三十九メートル | 六十五メートル | 六十二メートル | 七十五メートル |
指定数量の倍数が六十を超え九十以下の屋内貯蔵所 | 三十二メートル | 六十五メートル | 四十五メートル | 七十五メートル | 七十メートル | 八十五メートル |
指定数量の倍数が九十を超え百五十以下の屋内貯蔵所 | 三十七メートル | 七十五メートル | 五十一メートル | 八十五メートル | 七十九メートル | 九十五メートル |
指定数量の倍数が百五十を超え三百以下の屋内貯蔵所 | 四十二メートル | 八十五メートル | 五十七メートル | 九十五メートル | 八十七メートル | 百五メートル |
指定数量の倍数が三百を超える屋内貯蔵所 | 四十七メートル | 九十五メートル | 六十六メートル | 百十メートル | 百メートル | 百二十メートル |
3 令第十条第一項第二号の規定にかかわらず、第一項の屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有しなければならない。ただし、二以上の第一項の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置するときは当該屋内貯蔵所の相互間の空地の幅を同表に定める空地の幅の三分の二とし、指定数量の倍数が五以下の第一項の屋内貯蔵所で当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を次項ただし書に規定する構造としたものの周囲に同項本文に定める塀又は土盛りを設けるときはその空地の幅を二メートル以上とすることをもつて足りる。
区分 | 空地の幅 | |
貯蔵倉庫の周囲に次項に定める塀又は土盛りを設ける場合 | 上欄に掲げる場合以外の場合 | |
指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所 | 三メートル以上 | 十メートル以上 |
指定数量の倍数が五を超え十以下の屋内貯蔵所 | 五メートル以上 | 十五メートル以上 |
指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋内貯蔵所 | 六・五メートル以上 | 二十メートル以上 |
指定数量の倍数が二十を超え四十以下の屋内貯蔵所 | 八メートル以上 | 二十五メートル以上 |
指定数量の倍数が四十を超え六十以下の屋内貯蔵所 | 十メートル以上 | 三十メートル以上 |
指定数量の倍数が六十を超え九十以下の屋内貯蔵所 | 十一・五メートル以上 | 三十五メートル以上 |
指定数量の倍数が九十を超え百五十以下の屋内貯蔵所 | 十三メートル以上 | 四十メートル以上 |
指定数量の倍数が百五十を超え三百以下の屋内貯蔵所 | 十五メートル以上 | 四十五メートル以上 |
指定数量の倍数が三百を超える屋内貯蔵所 | 十六・五メートル以上 | 五十メートル以上 |
4 第二項の表又は前項の表に規定する塀又は土盛りは、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、指定数量の倍数が五以下の第一項の屋内貯蔵所については、当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とすることをもつて第二項の表又は前項の表の塀又は土盛りに代えることができる。
一 塀又は土盛りは、貯蔵倉庫の外壁から二メートル以上離れた場所に設けること。ただし、塀又は土盛りと当該貯蔵倉庫との間隔は、当該屋内貯蔵所の空地の幅の五分の一を超えることはできない。
二 塀又は土盛りの高さは、貯蔵倉庫の軒高以上とすること。
三 塀は、厚さ十五センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ二十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造とすること。
四 土盛りには、六十度以上の勾配を付けないこと。
5 第二項及び第三項に定めるもののほか、第一項の屋内貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
一 貯蔵倉庫は、百五十平方メートル以内ごとに隔壁で完全に区分するとともに、当該隔壁は、厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ四十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造とし、かつ、当該貯蔵倉庫の両側に外壁から一メートル以上、上部に屋根から五十センチメートル以上突き出したものであること。
二 貯蔵倉庫の外壁は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ三十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造とすること。
三 貯蔵倉庫の屋根は、次のいずれかに適合するものであること。
イ もや又はたる木の間隔を三十センチメートル以下とすること。
ロ 屋根の下面に一辺の長さ四十五センチメートル以下の丸鋼、軽量型鋼等の鋼製の格子を設けること。
ハ 屋根の下面に金網を張り、当該金網を不燃材料のけた、はり又はたる木に緊結すること。
ニ 厚さ五センチメートル以上、幅三十センチメートル以上の木材で造つた下地を設けること。
四 貯蔵倉庫の出入口には、特定防火設備を設けること。
五 貯蔵倉庫の窓は、床面から二メートル以上の高さに設けるとともに、一の面の壁に設ける窓の面積の合計をその面の壁の面積の八十分の一以内とし、かつ、一の窓の面積を〇・四平方メートル以内とすること。
6 第一項の屋内貯蔵所については、令第十条第二項から第四項までの規定は、適用しない。
第十六条の五(屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
令第十条第六項のアルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等及びヒドロキシルアミン等とする。
第十六条の六(アルキルアルミニウム等の屋内貯蔵所の特例)
アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第一項から第四項までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
2 前項の屋内貯蔵所には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けなければならない。
3 第一項の屋内貯蔵所については、令第十条第二項から第四項までの規定は、適用しない。
第十六条の七(ヒドロキシルアミン等の屋内貯蔵所の特例)
ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第一項、第三項及び第四項に掲げる基準を超える特例は、ヒドロキシルアミン等の温度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずることとする。