危険物の規制に関する規則

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第十九条(安全装置)

令第九条第一項第十六号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十一条第一項第八号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十二条第一項第七号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十三条第一項第八号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)及び令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)及び令第十七条第二項第三号の総務省令で定める安全装置は、次の各号のとおりとする。ただし、第四号に掲げるものは、危険物の性質により安全弁の作動が困難である加圧設備に限つて用いることができる。

一 自動的に圧力の上昇を停止させる装置
二 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの
三 警報装置で、安全弁を併用したもの
四 破壊板
2 令第十五条第一項第四号の総務省令で定める安全装置は、次の各号のとおりとする。
一 常用圧力が二十キロパスカル以下のタンクに係るものにあつては二十キロパスカルを超え二十四キロパスカル以下の範囲の圧力で、常用圧力が二十キロパスカルを超えるタンクに係るものにあつては常用圧力の一・一倍以下の圧力で作動するもの
二 吹き出し部分の有効面積が、容量が二千リットル以下のタンク室(間仕切により仕切られたタンク部分をいう。以下同じ。)に係るものにあつては十五平方センチメートル以上、容量が二千リットルを超えるタンク室に係るものにあつては二十五平方センチメートル以上であるもの
3 前二項に掲げる安全装置の構造は、告示で定める規格に適合するものでなければならない。

第十九条の二(屋外タンク貯蔵所の保安距離の特例)

令第十一条第一項第一号の二ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める事情は、次に掲げるものとする。

一 不燃材料で造つた防火上有効なへいを設けること。
二 地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないこと。
三 防火上有効な水幕設備を設けること。
四 敷地境界線の外縁に、告示で定める施設が存在すること。

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