危険物の規制に関する規則

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第二条(タンクの内容積の計算方法)

令第五条第一項の総務省令で定めるタンクの内容積(屋根を有するタンクにあつては、当該屋根の部分を除いた部分。以下同じ。)の計算方法は、次の各号のとおりとする。

  • 一 容易にその内容積を計算し難いタンク当該タンクの内容積の近似計算によること。
  • 二 前号以外のタンク通常の計算方法によること。

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