危険物の規制に関する規則

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第二十条(通気管)

令第十一条第一項第八号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の屋外貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管又は大気弁付通気管とし、その構造は、それぞれ次の各号のとおりとする。

一 無弁通気管
イ 直径は、三十ミリメートル以上であること。
ロ 先端は、水平より下に四十五度以上曲げ、雨水の浸入を防ぐ構造とすること。
ハ 細目の銅網等による引火防止装置を設けること。ただし、高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあつては、この限りでない。
二 大気弁付通気管
イ 五キロパスカル以下の圧力差で作動できるものであること。
ロ 前号ハの基準に適合するものであること。
2 令第十二条第一項第七号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の屋内貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その位置及び構造は、次のとおりとする。
一 先端は、屋外にあつて地上四メートル以上の高さとし、かつ、建築物の窓、出入口等の開口部から一メートル以上離すものとするほか、引火点が四十度未満の危険物のタンクに設ける通気管にあつては敷地境界線から一・五メートル以上離すこと。ただし、高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあつては、先端をタンク専用室内とすることができる。
二 通気管は、滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。
三 前項第一号の基準に適合するものであること。
3 令第十三条第一項第八号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)及び令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の地下貯蔵タンクに設ける通気管の位置及び構造は、次のとおりとする。
一 通気管は、地下貯蔵タンクの頂部に取り付けること。
二 通気管のうち地下の部分については、その上部の地盤面にかかる重量が直接当該部分にかからないように保護するとともに、当該通気管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)については、当該接合部分の損傷の有無を点検することができる措置を講ずること。
三 可燃性の蒸気を回収するための弁を通気管に設ける場合にあつては、当該通気管の弁は、地下貯蔵タンクに危険物を注入する場合を除き常時開放している構造であるとともに、閉鎖した場合にあつては、十キロパスカル以下の圧力で開放する構造のものであること。
四 無弁通気管にあつては、前項各号の基準に適合するものであること。
五 大気弁付通気管にあつては、第一項第二号並びに前項第一号及び第二号の基準に適合するものであること。
4 令第十四条第八号(令第十七条第一項第八号ロにおいてその例による場合を含む。)の規定により第四類の危険物の簡易貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その構造は、次のとおりとする。
一 直径は、二十五ミリメートル以上とすること。
二 先端の高さは、屋外にあつて、地上一・五メートル以上とすること。
三 第一項第一号ロ及びハの基準に適合するものであること。
5 第三項の規定は、令第十七条第二項第三号の規定により専用タンク及び廃油タンク等に設ける通気管の位置及び構造の基準について準用する。この場合において、第二項第一号中「屋外」とあるのは、「屋外又は建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所」と読み替えるものとする。

第二十条の二(基礎及び地盤)

令第十一条第一項第三号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものとする。
2 基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一 地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。
二 地盤は、次のいずれかに適合するものであること。
イ 告示で定める範囲内における地盤が標準貫入試験及び平板載荷試験において、それぞれ標準貫入試験値が二十以上及び平板載荷試験値(五ミリメートル沈下時における試験値(K30値)とする。第四号において同じ。)が百メガニュートン毎立方メートル以上の値を有するものであること。
ロ 告示で定める範囲内における地盤が次の各号に適合するものであること。
(1) タンク荷重に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであること。
(2) 基礎(告示で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の上面から三メートル以内の基礎直下の地盤部分が基礎と同等以上の堅固さを有するもので、かつ、地表面からの深さが十五メートルまでの地質(基礎の上面から三メートル以内の基礎直下の地盤部分を除く。)が告示で定めるもの以外のものであること。
(3) 粘性土地盤にあつては圧密度試験において、砂質土地盤にあつては標準貫入試験において、それぞれ圧密荷重に対して圧密度が九十パーセント(微少な沈下が長期間継続する場合において、十日間(以下この号において「微少沈下測定期間」という。)継続して測定した沈下量の和の一日当たりの平均沈下量が、沈下の測定を開始した日から微少沈下測定期間の最終日までにおける総沈下量の〇・三パーセント以下となつたときは、当該地盤における圧密度が九十パーセントになつたものとみなす。)以上又は標準貫入試験値が平均的に十五以上の値を有するものであること。
ハ イ又はロと同等以上の堅固さを有するものであること。
三 地盤が海、河川、湖沼等に面している場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。
四 基礎は、砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るものであつて、かつ、平板載荷試験において平板載荷試験値が百メガニュートン毎立方メートル以上の値を有するもの(以下「盛り土」という。)又はこれと同等以上の堅固さを有するものとすること。
五 基礎(盛り土であるものに限る。次号において同じ。)は、その上面が特定屋外貯蔵タンクを設置する場所の地下水位と二メートル以上の間隔が確保できるものであること。
六 基礎又は基礎の周囲には、告示で定めるところにより当該基礎を補強するための措置を講ずること。
3 前二項に規定するもののほか、基礎及び地盤に関し必要な事項は、告示で定める。

第二十条の三(基礎及び地盤に関する試験)

令第十一条第一項第三号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定めるところにより行う試験は、前条第二項第二号イに定める標準貫入試験及び平板載荷試験、同号ロ(3)に定める圧密度試験又は標準貫入試験、同項第四号に定める平板載荷試験並びに告示で定める試験とし、令第十一条第一項第三号の二の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。

第二十条の三の二(準特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤)

令第十一条第一項第三号の三の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する準特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「準特定屋外貯蔵タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものとする。
2 基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一 地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。
二 地盤は、次のいずれかに適合するものであること。
イ 告示で定める範囲内における地盤が岩盤その他堅固なものであること。
ロ 告示で定める範囲内における地盤が次の各号に適合するものであること。
(1) 当該地盤上に設置する準特定屋外貯蔵タンク荷重に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであること。
(2) 告示で定める地質以外のものであること(基礎が告示に定める構造である場合を除く。)。
ハ ロと同等以上の堅固さを有するものであること。
三 地盤が海、河川、湖沼等に面している場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。
四 基礎は、砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るもの又はこれと同等以上の堅固さを有するものとすること。
五 基礎(砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るものに限る。)は、その上面が準特定屋外貯蔵タンクを設置する場所の地下水位と二メートル以上の間隔が確保できるものであること。
3 前二項に規定するもののほか、基礎及び地盤に関し必要な事項は、告示で定める。

第二十条の四(特定屋外貯蔵タンクの構造)

特定屋外貯蔵タンクは、当該特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該特定屋外貯蔵タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、風荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。
2 特定屋外貯蔵タンクの構造は、次に定める基準に適合するものでなければならない。
一 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せにより特定屋外貯蔵タンク本体に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下であること。
一の二 特定屋外貯蔵タンクの保有水平耐力は、地震の影響による必要保有水平耐力以上であること。この場合において、保有水平耐力及び必要保有水平耐力の計算方法は、告示で定める。
二 側板、底板及び屋根の最小厚さ並びにアニュラ板(特定屋外貯蔵タンクの側板の最下段の厚さが十五ミリメートルを超えるものの側板の直下に設けなければならない板をいう。以下同じ。)の側板外面からの最小張出し寸法、側板内面からタンク中心部に向かつての最小張出しの長さ及び最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。
三 特定屋外貯蔵タンクのうち告示で定めるものの浮き屋根は、液面揺動により損傷を生じない構造を有するものであること。
3 特定屋外貯蔵タンクの溶接(重ね補修及び肉盛り補修に係るものを除く。)の方法は、次の各号に掲げるところによる。この場合において、これらの方法は、告示で定める溶接施工方法確認試験において告示で定める基準に適合するもの又はこれと同等のものであることがあらかじめ確認されていなければならない。
一 側板の溶接は、次によること。
イ 縦継手及び水平継手は、完全溶込み突合せ溶接とすること。
ロ 側板の縦継手は、段を異にする側板のそれぞれの縦継手と同一線上に位置しないものであること。この場合において、当該縦継手と縦継手との間隔は、相接する側板のうち厚い方の側板の厚さの五倍以上とすること。
二 側板とアニュラ板(アニュラ板を設けないものにあつては、底板)との溶接は、部分溶込みグループ溶接又はこれと同等以上の溶接強度を有する溶接方法による溶接とすること。この場合において、溶接ビードは、滑らかな形状を有するものでなければならない。
三 アニュラ板とアニュラ板、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接は、裏当て材を用いた突合せ溶接又はこれと同等以上の溶接強度を有する溶接方法による溶接とすること。ただし、底板の厚さが九ミリメートル以下であるものについては、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接をすみ肉溶接とすることができる。この場合において、アニュラ板と底板及び底板と底板とが接する面は、当該アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接部の強度に有害な影響を与える間げきがあつてはならない。
四 すみ肉溶接のサイズ(不等サイズとなる場合にあつては、小さい方のサイズをいう。)の大きさは、次の式により求めた値とすること。
t1≧S≧√(2t2)(ただし、S≧4.5)
t1は、薄い方の鋼板の厚さ(単位 ミリメートル)
t2は、厚い方の鋼板の厚さ(単位 ミリメートル)
Sは、サイズ(単位 ミリメートル)
4 前三項に規定するもののほか、特定屋外貯蔵タンクの構造に関し必要な事項は、告示で定める。

第二十条の四の二(準特定屋外貯蔵タンクの構造)

準特定屋外貯蔵タンクは、当該準特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該準特定屋外貯蔵タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、風荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。
2 準特定屋外貯蔵タンクの構造は、次に定める基準に適合するものでなければならない。
一 厚さ三・二ミリメートル以上であること。
二 準特定屋外貯蔵タンクの側板に生ずる常時の円周方向引張応力は、告示で定める許容応力以下であること。
三 準特定屋外貯蔵タンクの側板に生ずる地震時の軸方向圧縮応力は、告示で定める許容応力以下であること。
四 準特定屋外貯蔵タンクの保有水平耐力は、地震の影響による必要保有水平耐力以上であること。この場合において、保有水平耐力及び必要保有水平耐力の計算方法は、告示で定める。
3 前二項に規定するもののほか、準特定屋外貯蔵タンクの構造に関し必要な事項は、告示で定める。

第二十条の五(タンク材料の規格)

令第十一条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める材料の規格は、次のとおりとする。ただし、アニュラ板の材料は、日本産業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」のうちSM400C又はSM490Cとする。

一 鋼板にあつては、日本産業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)、日本産業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」、日本産業規格G三一一四「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」又は日本産業規格G三一一五「圧力容器用鋼板」
二 構造用形鋼にあつては、日本産業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)又は日本産業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」
三 鋼管にあつては、日本産業規格G三四五二「配管用炭素鋼鋼管」、日本産業規格G三四五四「圧力配管用炭素鋼鋼管」(STPG370に係る規格に限る。)、日本産業規格G三四四四「一般構造用炭素鋼鋼管」(STK400に係る規格に限る。)、日本産業規格G三四五七「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」又は日本産業規格G三四六〇「低温配管用鋼管」(STPL380に係る規格に限る。)
四 フランジにあつては、日本産業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)、日本産業規格G三二〇一「炭素鋼鍛鋼品」(SF390A又はSF440Aに係る規格に限る。)又は日本産業規格G四〇五一「機械構造用炭素鋼鋼材」(S20C又はS25Cに係る規格に限る。)

第二十条の五の二(水圧試験の基準)

令第十一条第一項第四号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十一条第二項及び令第十二条第一項第五号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第六号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるところにより行う水圧試験は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める水圧試験とする。

一 高圧ガス保安法第二十条第一項又は第三項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設である圧力タンク

イ 一般高圧ガス保安規則又は液化石油ガス保安規則の適用を受けるもの(ロに掲げるものを除く。)

最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で行う水圧試験
ロ 高圧ガス保安法第五十六条の三第一項に定める特定設備に当たるもの

(1) 設計圧力が〇・四三メガパスカル以下のもの((4)に掲げるものを除く。)

設計圧力の二倍の圧力で行う水圧試験

(2) 設計圧力が〇・四三メガパスカルを超え一・五メガパスカル以下のもの((4)に掲げるものを除く。)

設計圧力の一・三倍に〇・三メガパスカルを加えた圧力で行う水圧試験

(3) 設計圧力が一・五メガパスカルを超えるもの((4)に掲げるものを除く。) 設計圧力の一・五倍の圧力で行う水圧試験

設計圧力の一・五倍の圧力で行う水圧試験

(4) 高合金鋼を材料とするもの

設計圧力の一・五倍の圧力で行う水圧試験
二 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二第二号又は労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十二条第一項第二号に掲げる機械等である圧力タンク 設計圧力の一・五倍の圧力に温度補正係数(水圧試験を行うときの温度における当該圧力タンクの材料の許容引張応力を使用温度における当該圧力タンクの材料の許容引張応力で除して得た値のうち最小の値)を乗じた圧力で行う水圧試験
三 労働安全衛生法別表第二第四号に掲げる機械等である圧力タンク

イ 設計圧力が〇・一メガパスカル以下のもの

〇・二メガパスカルの圧力で行う水圧試験

ロ 設計圧力が〇・一メガパスカルを超え〇・四二メガパスカル以下のもの

設計圧力の二倍の圧力で行う水圧試験

ハ 設計圧力が〇・四二メガパスカルを超えるもの

設計圧力の一・三倍に〇・三メガパスカルを加えた圧力で行う水圧試験

第二十条の六(溶接部の試験等)

令第十一条第一項第四号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定めるところにより行う試験は、次条から第二十条の九までに定める試験とし、令第十一条第一項第四号の二の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。

第二十条の七(放射線透過試験)

特定屋外貯蔵タンクの側板の縦継手及び水平継手(それぞれ重ね補修に係るもの及び接液部(令第五条第二項に規定する容量の危険物を貯蔵する場合に当該危険物に接する部分の側板をいう。以下同じ。)以外の部分における工事(取替え工事を除く。)に係るものを除く。)は、放射線透過試験を行い、次項に定める基準に適合するものでなければならない。
2 放射線透過試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。
一 割れ、溶け込み不足及び融合不足がないものであること。
二 アンダーカットは、縦継手にあつては〇・四ミリメートル、水平継手にあつては〇・八ミリメートル以下のものであること。
三 ブローホール及びこれに類する丸みを帯びた部分(以下この項において「ブローホール等」という。)は、その長径が母材の厚さの二分の一を超えず、かつ、任意の箇所について一辺が十ミリメートルの正方形(母材の厚さが二十五ミリメートルを超えるものにあつては、一辺が十ミリメートル他の一辺が二十ミリメートルの長方形)の部分(以下この項において「試験部分」という。)において、次の表イに掲げるブローホール等(ブローホール等の長径が、母材の厚さが二十ミリメートル以下のものにあつては〇・五ミリメートル以下、母材の厚さが二十ミリメートルを超えるものにあつては〇・七ミリメートル以下のものを除く。)の長径に応じて定める点数(以下この項において「ブローホール点数」という。)の合計が、次の表ロに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であること。
ブローホール等の長径(単位 ミリメートル)
点数
一・〇以下
一・〇を超え二・〇以下
二・〇を超え三・〇以下
三・〇を超え四・〇以下
四・〇を超え六・〇以下
六・〇を超え八・〇以下
十五
八・〇を超える
二十五
母材
ブローホール点数の合計
材質
厚さ(単位 ミリメートル)
縦継手
水平継手
高張力鋼(引張り強さが四百九十ニュートン毎平方ミリメートル以上の強度を有する鋼板をいう。以下この項において同じ。)以外の鋼
十以下
十を超え二十五以下
十二
十二
二十五を超える
十二
二十四
高張力鋼
十以下
十を超え二十五以下
十二
二十五を超える
十二
二十四
四 細長いスラグ巻き込み及びこれに類するもの(以下この項において「スラグ巻き込み等」という。)は、その長さ(二以上のスラグ巻き込み等が存する場合で、相互の間隔が相隣接するスラグ巻き込み等のうちその長さが短くないものの長さ以下であるときは、当該スラグ巻き込み等の長さの合計の長さ。以下この項において同じ。)が次の表に掲げる母材の材質及び厚さに応じて定める長さ以下であること。
母材
長さ
材質
厚さ(単位 ミリメートル)
縦継手
水平継手
高張力鋼以外の鋼
十二以下
六ミリメートル
六ミリメートル
十二を超え二十五以下
母材の厚さの二分の一
母材の厚さの二分の一
二十五を超える
母材の厚さの三分の一
母材の厚さの二分の一
高張力鋼
十二以下
四ミリメートル
六ミリメートル
十二を超える
母材の厚さの三分の一
母材の厚さの二分の一
五 ブローホール等及びスラグ巻き込み等が混在する場合は、前二号に掲げるところによるほか、ブローホール点数の合計が最大となる試験部分において、ブローホール点数の合計が次の表イに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であり、又は、スラグ巻き込み等の長さが次の表ロに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定める長さ以下であること。
母材
ブローホール点数の合計
材質
厚さ(単位 ミリメートル)
縦継手
水平継手
高張力鋼以外の鋼
十以下
十を超え二十五以下
二十五を超える
十二
高張力鋼
十以下
十を超え二十五以下
二十五を超える
十二
母材
長さ
材質
厚さ(単位 ミリメートル)
縦継手
水平継手
高張力鋼以外の鋼
十二以下
四ミリメートル
四ミリメートル
十二を超え二十五以下
母材の厚さの三分の一
母材の厚さの三分の一
二十五を超える
母材の厚さの四分の一
母材の厚さの三分の一
高張力鋼
十二以下
三ミリメートル
四ミリメートル
十二を超える
母材の厚さの四分の一
母材の厚さの三分の一

第二十条の八 (磁粉探傷試験及び浸透探傷試験)

特定屋外貯蔵タンクの側板とアニュラ板(アニュラ板を設けないものにあつては、底板)、アニュラ板とアニュラ板、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接継手並びに重ね補修に係る側板と側板との溶接継手(接液部に係るものに限る。)は、磁粉探傷試験を行い、次項に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、磁粉探傷試験によることが困難な場合は、浸透探傷試験を行うことができる。この場合においては、第三項に定める基準に適合するものでなければならない。
2 磁粉探傷試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。
一 割れがないものであること。
二 アンダーカツトは、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接継手については、〇・四ミリメートル以下のもの、その他の部分の溶接継手については、ないものであること。
三 磁粉模様(疑似磁粉模様を除く。以下この項において同じ。)は、その長さ(磁粉模様の長さがその幅の三倍未満のものは浸透探傷試験による指示模様の長さとし、二以上の磁粉模様がほぼ同一線上に二ミリメートル以下の間隔で存する場合(相隣接する磁粉模様のいずれかが長さ二ミリメートル以下のものであつて当該磁粉模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。)は、当該磁粉模様の長さ及び当該間隔の合計の長さとする。次号において同じ。)が四ミリメートル以下であること。
四 磁粉模様が存する任意の箇所について二十五平方センチメートルの長方形(一辺の長さは十五センチメートルを限度とする。)の部分において、長さが一ミリメートルを超える磁粉模様の長さの合計が八ミリメートル以下であること。
3 浸透探傷試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。
一 割れがないものであること。
二 指示模様(疑似指示模様を除く。以下この項において同じ。)は、その長さ(二以上の指示模様がほぼ同一線上に二ミリメートル以下の間隔で存する場合(相隣接する指示模様のいずれかが長さ二ミリメートル以下のものであつて当該指示模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。)は、当該指示模様の長さ及び当該間隔の合計の長さ。次号において同じ。)が四ミリメートル以下であること。
三 指示模様が存する任意の箇所について二十五平方センチメートルの長方形(一辺の長さは十五センチメートルを限度とする。)の部分において、長さが一ミリメートルを超える指示模様の長さの合計が八ミリメートル以下であること。

第二十条の九(漏れ試験)

特定屋外貯蔵タンクの溶接部で次の各号に掲げるものは、真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等の試験によって漏れがないものでなければならない。

一 構造上の影響を与える有害な変形がないタンクの底部に係る溶接部(ぜい性破壊を起こすおそれのないものであって、補修工事(タンク本体の変形に対する影響が軽微なものに限る。)に係るものに限る。)
二 接液部以外の側板に係る溶接部(取替え工事に係るものを除く。)
三 屋根(浮き屋根のものにあっては、その総体とする。)及び浮き蓋の総体に係る溶接部
四 ノズル、マンホール等に係る溶接部

第二十条の十(水張試験等における測定)

特定屋外貯蔵タンクにおいて令第十一条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)に定める水張試験又は水圧試験(以下この条において「水張試験等」という。)を行う場合は、次の各号に掲げる水張試験等の実施の時期の区分に応じ、当該各号に掲げる測定を行うものとする。

一 水張試験等の前及び水張試験等において特定屋外貯蔵タンクに水を満たしたとき 側板最下端(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、側板最上端)の水平度の測定
二 水張試験等の直後 特定屋外貯蔵タンクの底部(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、第二十二条の三の二第三項第五号イに規定する漏液防止板の底部)の凹凸状態の測定

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