危険物の規制に関する規則

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第二十二条(防油堤)

令第十一条第一項第十五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により、液体の危険物(二硫化炭素を除く。)の屋外貯蔵タンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。
2 前項の防油堤(引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設けるものを除く。)の基準は、次のとおりとする。
一 一の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量(告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下同じ。)は、当該タンクの容量の百十パーセント以上とし、二以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量は、当該タンクのうち、その容量が最大であるタンクの容量の百十パーセント以上とすること。
二 防油堤の高さは、〇・五メートル以上であること。
三 防油堤内の面積は、八万平方メートル以下であること。
四 防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクの数は、十(防油堤内に設置するすべての屋外貯蔵タンクの容量が二百キロリツトル以下で、かつ、当該屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点が七十度以上二百度未満である場合には二十)以下であること。ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。
五 防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクは、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの容量に応じ同表の下欄に掲げる路面幅員を有する構内道路(屋外タンク貯蔵所の存する敷地内の道路をいう。以下同じ。)に直接面するように設けること。ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。
屋外貯蔵タンクの容量
構内道路の路面幅員
引火点が七十度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンク
引火点が七十度以上二百度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンク
五千キロリツトル以下
六メートル以上
六メートル以上
五千キロリツトルを超え一万キロリツトル以下
八メートル以上
一万キロリツトルを超え五万キロリツトル以下
十二メートル以上
八メートル以上
五万キロリツトルを超える
十六メートル以上
六 防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのすべてについて、その容量がいずれも二百キロリツトル以下である場合は、前号の規定にかかわらず、消防活動に支障がないと認められる道路又は空地に面していれば足りるものであること。
七 防油堤は、周囲が構内道路に接するように設けなければならないこと。
八 防油堤は、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの直径に応じ、当該タンクの側板から同表下欄に掲げる距離を保つこと。ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。
屋外貯蔵タンクの直径
距離
十五メートル未満
タンクの高さの三分の一以上の距離
十五メートル以上
タンクの高さの二分の一以上の距離
九 防油堤は、鉄筋コンクリート又は土で造り、かつ、その中に収納された危険物が当該防油堤の外に流出しない構造であること。
十 容量が一万キロリツトル以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤には、次に掲げるところにより、当該タンクごとに仕切堤を設けること。
イ 仕切堤の高さは、〇・三メートル(防油堤内に設置される屋外貯蔵タンクの容量の合計が、二十万キロリツトルを超える防油堤内に設けるものにあつては、一メートル)以上であり、かつ、防油堤の高さから〇・二メートルを減じた高さ以下であること。
ロ 仕切堤は、土で造ること。
十一 防油堤内には、当該防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのための配管(当該屋外貯蔵タンクの消火設備のための配管を含む。)以外の配管を設けないこと。
十二 防油堤又は仕切堤(以下「防油堤等」という。)には、当該防油堤等を貫通して配管を設けないこと。ただし、防油堤等に損傷を与えないよう必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
十三 防油堤には、その内部の滞水を外部に排水するための水抜口を設けるとともに、これを開閉する弁等を防油堤の外部に設けること。
十四 容量が千キロリツトル以上の屋外貯蔵タンクにあつては、前号の弁等には、弁等の開閉状況を容易に確認できる装置を設けること。
十五 容量が一万キロリツトル以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤内には、流出した危険物を容易に確認できる箇所に流出した危険物を自動的に検知し、必要な措置を講ずることができる場所にその事態を直ちに警報することができる装置を設けること。
十六 高さが一メートルを超える防油堤等には、おおむね三十メートルごとに堤内に出入りするための階段を設置し、又は土砂の盛上げ等を行うこと。
3 前項第一号、第二号、第九号から第十四号まで及び第十六号の規定は、引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは「百パーセント」と読み替えるものとする。

第二十二条の二(浮き蓋の構造)

令第十一条第二項第一号の総務省令で定める浮き蓋の構造は、次の各号に掲げる当該浮き蓋の区分に応じ、当該各号に定める技術上の基準に適合するものでなければならない。

一 一枚板構造の浮き蓋にあつては、次のとおりとする。
イ 厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板で造ること。
ロ 告示で定める浮力を有する構造とすること。
ハ 特定屋外貯蔵タンクのうち告示で定めるものの浮き蓋は、告示で定めるところにより液面揺動により損傷を生じない構造とすること。
ニ ハに規定する浮き蓋の浮き部分の溶接及び浮き部分と当該浮き部分以外の部分との溶接は、告示で定める方法によること。
ホ 浮き蓋の浮き部分が仕切り板で仕切られた室には告示で定めるマンホールを設けること。
ヘ 危険物の出し入れによつて浮き蓋が損傷しないように必要な通気管等を設けること。
ト 浮き蓋を常に特定屋外貯蔵タンクの中心位置に保持し、かつ、当該浮き蓋の回転を防止するための設備(リにおいて「回転止め」という。)を設けること。
チ 浮き蓋の外周縁は、たわみ性があり、かつ、側板に密着する性質を有する材料により被覆されていること。
リ 回転止め及び浮き蓋の外周縁の被覆等の滑動部分に用いる材料又は構造は、発火のおそれのないものとすること。
ヌ 浮き蓋に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
二 二枚板構造の浮き蓋にあつては、前号イ、ロ及びホからヌまでの規定の例によるものとする。
三 簡易フロート型の浮き蓋(ステンレス製のものに限る。)にあつては、第一号ヘからヌまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。
イ 簡易フロート型の浮き蓋は、告示で定める浮力を有する構造とすること。
ロ 簡易フロート型の浮き蓋の浮き部分相互の接続箇所は回転性を有する構造とすること。
四 簡易フロート型の浮き蓋(前号に掲げるものを除く。)にあつては、前号の規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、特定屋外貯蔵タンクのうち告示で定めるものについては、イは適用しない。
イ フロートチューブの長さは六メートル以下であること。
ロ フロートチューブの円周方向に溶接接合がないこと。

第二十二条の二の二(噴き上げ防止措置)

令第十一条第二項第四号の総務省令で定める浮き蓋は、前条第三号及び第四号に規定するものとし、当該浮き蓋を備えた特定屋外貯蔵タンクの配管には、次に掲げるいずれかの設備を設けなければならない。

一 当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入することを防止するための設備
二 当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入するものとした場合において当該気体を分散させるための設備
三 前二号に掲げるもののほか、当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入することにより浮き蓋に損傷を与えることを防止するための設備

第二十二条の二の三(高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例)

令第十一条第三項の規定により同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所は、高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものとする。
2 前項の屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。
3 第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてその例による場合を含む。)並びに同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号の二、第十四号及び第十五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定は、適用しない。
一 屋外タンク貯蔵所の位置は、第十三条の六第三項第一号に掲げる高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。
二 屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
区分
空地の幅
指定数量の倍数が二千以下の屋外タンク貯蔵所
三メートル以上
指定数量の倍数が二千を超え四千以下の屋外タンク貯蔵所
五メートル以上
指定数量の倍数が四千を超える屋外タンク貯蔵所
当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものは横の長さ)又は高さの数値のうち大きいものの三分の一に等しい距離以上。ただし、五メートル未満であつてはならない。
三 屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのすべてが、第一項に定める屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクである場合にあつては、支柱を不燃材料で造ることができる。
四 屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第十一条第一項第十号の二のポンプ設備をいう。以下この条において同じ。)は、同号(イ、ヘ及びトを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるほか、次によること。
イ 防火上有効な隔壁を設ける場合又は指定数量の十倍以下の危険物の屋外貯蔵タンクのポンプ設備を設ける場合を除き、ポンプ設備の周囲に一メートル以上の幅の空地を保有すること。
ロ ポンプ室の窓及び出入口には、防火設備を設けること。ただし、延焼のおそれのない外壁に設ける窓及び出入口には、防火設備に代えて、不燃材料又はガラスで造られた戸を設けることができる。
ハ ポンプ室の延焼のおそれのある外壁に設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
五 屋外貯蔵タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための防油堤を設けること。
六 第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは「百パーセント」と読み替えるものとする。

第二十二条の二の四(屋外タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)

令第十一条第四項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。

第二十二条の二の五(アルキルアルミニウム等の屋外タンク貯蔵所の特例)

アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

一 屋外貯蔵タンクの周囲には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けること。
二 屋外貯蔵タンクには、不活性の気体を封入する装置を設けること。

第二十二条の二の六(アセトアルデヒド等の屋外タンク貯蔵所の特例)

アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

一 屋外貯蔵タンクの設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。
二 屋外貯蔵タンクには、冷却装置又は保冷装置及び燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体を封入する装置を設けること。

第二十二条の二の七(ヒドロキシルアミン等の屋外タンク貯蔵所の特例)

ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

一 屋外タンク貯蔵所には、ヒドロキシルアミン等の温度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずること。
二 屋外タンク貯蔵所には、鉄イオン等の混入による危険な反応を防止するための措置を講ずること。

第二十二条の二の八(特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所)

令第十一条第五項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所は、次のとおりとする。

一 原油、灯油、軽油又は重油を岩盤タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、岩盤タンク内の最大常用圧力が五十キロパスカル以下のもの
二 第四類の危険物を地中タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所
三 原油、灯油、軽油又は重油を海上タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、海上タンクを容量十万キロリットル以下ごとに水で満たした二重の隔壁で完全に区分し、かつ、海上タンクの側部及び底部を水で満たした二重の壁の構造としたもの

第二十二条の三(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)

前条第一号の屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2 前条第一号の屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第一号から第二号まで、第三号の二から第七号の二まで、第十号の二、第十二号、第十二号の三及び第十五号の規定は、適用しない。
3 前項に定めるもののほか、前条第一号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
一 岩盤タンクの位置は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設であつて危険物の流入のおそれのあるもの又は地下トンネル、隣接する岩盤タンクその他の地下工作物から当該タンクの内壁までの間に、安全を確保するために必要と認められる距離を保つこと。
二 坑道の出入口は、防火上支障がないように設けること。
三 岩盤タンクの内壁から岩盤タンクの最大幅の五倍の水平距離を有する範囲の地下水位は、安定したものであること。
四 岩盤タンクは、地下水位から十分な深さとするとともに、その岩盤は、構造に支障を及ぼす断層等のない堅固なものとし、かつ、変位が収束していること。
五 岩盤タンク及び坑道その他の設備は、地震の影響等の想定される荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。
六 岩盤タンクのプラグ(岩盤タンクの坑道に接続する部分に設ける遮へい材をいう。)は、鉄筋コンクリート等で気密に造るとともに、その配管が貫通する部分及び岩盤と接触する部分は、危険物又は可燃性の蒸気の漏れがないこと。
七 岩盤タンクのポンプ設備は、次によること。
イ 危険物中に設けるポンプ設備は、その電動機の内部に冷却水を循環させるとともに、金属製の保護管内に設置すること。
ロ イ以外のポンプ設備は、令第十一条第一項第十号の二(坑道に設けるものにあつては、イ、ロ、ホ及びルを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるものであること。
八 危険物を取り扱う配管、管継手及び弁の構造は、令第十八条の二に掲げる移送取扱所の配管等の例によるものであること。
九 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、危険物若しくは可燃性の蒸気の漏えい又は危険物の爆発等の災害の発生又は拡大を防止する設備を設けること。

第二十二条の三の二(地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)

第二十二条の二の八第二号の屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2 第二十二条の二の八第二号の屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第一号の二、第二号、第三号の二、第三号の三、第四号(水張試験又は水圧試験に関する部分を除く。)、第四号の二、第五号、第七号、第七号の二、第十号の二、第十一号の二、第十二号の三及び第十五号の規定は、適用しない。
3 前項に定めるもののほか、第二十二条の二の八第二号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
一 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所は、次に掲げる場所その他告示で定める場所に設置してはならないものであること。
イ 第二十八条の三第一項第六号及び第七号に掲げる場所
ロ 現に隆起、沈降等の地盤変動の生じている場所又は地中タンクの構造に支障を及ぼす地盤変動の生ずるおそれのある場所
二 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の位置は、令第十一条第一項第一号によるほか、当該屋外タンク貯蔵所の存する敷地の境界線から地中タンクの地盤面上の側板までの間に、当該地中タンクの水平断面の内径の数値に〇・五を乗じて得た数値(当該数値が地中タンクの底板上面から地盤面までの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は五十メートル(当該地中タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点が二十一度以上七十度未満の場合にあつては四十メートル、七十度以上の場合にあつては三十メートル)のうち大きいものに等しい距離以上の距離を保つこと。
三 地中タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、当該地中タンクの水平断面の内径の数値に〇・五を乗じて得た数値又は地中タンクの底板上面から地盤面までの高さの数値のうち大きいものに等しい距離以上の幅の空地を保有すること。
四 地中タンクの地盤は次によること。
イ 地盤は、当該地盤上に設置する地中タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「地中タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
ロ 地盤は、次に定める基準に適合するものであること。
(1) 地盤は、第二十条の二第二項第一号に定める基準に適合するものであること。
(2) 告示で定める範囲内における地盤は、地中タンク荷重に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであり、かつ、第二十条の二第二項第二号ロ(3)に定める基準に適合するものであること。
(3) 地中タンク下部の地盤(第五号ハに定める揚水設備を設ける場合にあつては、当該揚水設備の排水層下の地盤)の表面の平板載荷試験において、平板載荷試験値(極限支持力の値とする。)が地中タンク荷重に(2)の安全率を乗じて得た値以上の値を有するものであること。
(4) 告示で定める範囲内における地盤の地質が告示で定めるもの以外のものであること。
(5) 地盤が海、河川、湖沼等に面している場合又は人工地盤を設ける場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。
(6) 人工地盤については、(1)から(5)までに定めるもののほか告示で定める基準に適合するものであること。
五 地中タンクの構造は次によること。
イ 地中タンクは、側板及び底板を鉄筋コンクリート又はプレストレストコンクリートで造り、屋根を鋼板で造るとともに、側板及び底板の内側には漏液防止板を設け、気密に造ること。
ロ 地中タンクの材料は、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の強度等を有するものであること。
ハ 地中タンクは、当該地中タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、土圧、地下水圧、揚圧力、コンクリートの乾燥収縮及びクリープの影響、温度変化の影響、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであり、かつ、有害な沈下及び浮き上がりを生じないものであること。ただし、告示で定める基準に適合する揚水設備を設ける場合は、揚圧力を考慮しないことができる。
ニ 地中タンクの構造は、イからハまでに掲げるもののほか、次に定める基準に適合するものであること。
(1) 荷重により地中タンク本体(屋根及び漏液防止板を含む。)に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下であること。
(2) 側板及び底板の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。
(3) 屋根は、二枚板構造の浮き屋根とし、その外面にはさび止めのための塗装をするとともに、告示で定める基準に適合するものであること。
(4) 漏液防止板は、告示で定めるところにより鋼板で造るとともに、その溶接部は、告示で定めるところにより行う磁粉探傷試験等の試験において、告示で定める基準に適合するものであること。
六 地中タンクのポンプ設備は、前条第三項第七号に掲げる岩盤タンクのポンプ設備の例によるものであること。
七 地中タンクには、当該地中タンク内の水を適切に排水することができる設備を設けること。
八 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所に坑道を設ける場合にあつては、次によること。
イ 坑道の出入口は、地中タンク内の危険物の最高液面を超える位置に設けること。ただし、最高液面を超える位置を経由する場合にあつては、この限りでない。
ロ 可燃性の蒸気が滞留するおそれのある坑道には、可燃性の蒸気を外部に排出することができる設備を設けること。
九 地中タンクは、その周囲が告示で定める構内道路に直接面するように設けること。ただし、二以上の地中タンクを隣接して設ける場合にあつては、当該地中タンクのすべてが包囲され、かつ、各タンクの二方以上が構内道路に直接面することをもつて足りる。
十 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、告示で定めるところにより、危険物又は可燃性の蒸気の漏えいを自動的に検知する設備及び地下水位の変動を監視する設備を設けること。
十一 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、告示で定めるところにより地中壁を設けること。ただし、周囲の地盤の状況等により漏えいした危険物が拡散するおそれのない場合には、この限りでない。
4 前二項に規定するもののほか、第二十二条の二の八第二号の屋外タンク貯蔵所に関し必要な事項は、告示で定める。

第二十二条の三の三(海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)

第二十二条の二の八第三号の屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2 第二十二条の二の八第三号の屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第一号の二、第二号、第三号の二から第八号まで及び第十号の二から第十五号までの規定は、適用しない。
3 前項に定めるもののほか、第二十二条の二の八第三号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
一 海上タンクの位置は、次によること。
イ 海上タンクは、自然に、又は人工的にほぼ閉鎖された静穏な海域に設置すること。
ロ 海上タンクの位置は、陸地、海底又は当該海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所に係る工作物以外の海洋工作物から当該海上タンクの外面までの間に、安全を確保するために必要と認められる距離を保つこと。
二 海上タンクの構造は、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の定めるところによること。
三 海上タンクの定置設備は、次によること。
イ 定置設備は、海上タンクを安全に保持するように配置すること。
ロ 定置設備は、当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全な構造とすること。
四 定置設備の直下で、海底面から定置設備の自重及び当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力に対して当該定置設備を安全に支持するのに必要な深さの範囲の地盤は、標準貫入試験において標準貫入試験値が平均的に十五以上の値を有するとともに、当該定置設備の自重及び当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
五 海上タンクのポンプ設備は、令第十一条第一項第十号の二に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるものであること。
六 危険物を取り扱う配管は、次によること。
イ 海上タンクの配管の位置、構造及び設備は、令第十一条第一項第十二号に掲げる屋外貯蔵タンクの配管の例によるものであること。
ロ 海上タンクに設置する配管とその他の配管との結合部分は、波浪等により当該部分に損傷を与えないように措置すること。
七 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、熱及び腐食に対して耐久性を有するとともに、天候の変化に耐えるものであること。
八 前三号の規定にかかわらず、海上タンクに設置するポンプ設備、配管及び電気設備(第十号に定める設備に係る電気設備及び令第二十条に規定する消火設備に係る電気設備を除く。)については、船舶安全法の定めるところによること。
九 海上タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための防油堤(浮き式のものを含む。)を設けること。
十 海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、危険物若しくは可燃性の蒸気の漏えい又は危険物の爆発等の災害の発生又は拡大を防止する設備を設けること。

第二十二条の四(屋外タンク貯蔵所の水張試験の特例)

令第十一条第六項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所の構造又は設備の変更の工事は、タンク本体に関する工事を含む変更の工事で、当該タンク本体に関する工事が次の各号(特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所にあっては、第一号、第二号、第三号、第五号、第六号、第八号及び第九号)に掲げるものに限り行われる変更の工事とする。

一 ノズル、マンホール等の取付工事
二 ノズル、マンホール等に係る溶接部の補修工事
三 屋根及び浮き蓋に係る工事
四 側板に係る重ね補修工事
五 側板に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)
六 接液部以外の側板に係る溶接部の補修工事
七 底部に係る重ね補修工事のうち、側板から六百ミリメートルの範囲以外の部分に係るもので、当該重ね補修の部分が底部(張出し部を除く。)の面積の二分の一未満のもの
八 底部に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)
九 構造上の影響を与える有害な変形がないタンクの底部に係る溶接部(ぜい性破壊を起こすおそれのないものに限る。)の補修工事のうち、タンク本体の変形に対する影響が軽微なもの
2 前項の変更の工事が行われた場合には、当該変更の工事に係る屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定(水張試験に関する基準に係る部分に限る。)は、適用しない。

第二十二条の五(平家建の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)

令第十二条第一項第九号の二の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。

一 タンク専用室以外の場所に設ける場合は、令第十一条第一項第十号の二ハからヌまで及びヲの規定の例によること。
二 タンク専用室に設ける場合は、ポンプ設備を堅固な基礎の上に固定するとともに、その周囲にタンク専用室の出入口のしきいの高さ以上の高さの不燃材料で造つた囲いを設けるか、又はポンプ設備の基礎の高さをタンク専用室の出入口のしきいの高さ以上とすること。

第二十二条の六(平家建以外の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)

令第十二条第二項第二号の二の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。

一 タンク専用室以外の場所に設ける場合は、次によること。
イ ポンプ室は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とすること。
ロ ポンプ室は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。
ハ ポンプ室には、窓を設けないこと。
ニ ポンプ室の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
ホ ポンプ室の換気及び排出の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
ヘ 令第十一条第一項第十号の二ハ、チからヌまで及びヲの規定の例によること。
二 タンク専用室に設ける場合は、ポンプ設備を堅固な基礎の上に固定するとともに、その周囲に高さ〇・二メートル以上の不燃材料で造つた囲いを設ける等漏れた危険物が流出し、又は流入しないように必要な措置を講ずること。

第二十二条の七(屋内タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)

令第十二条第三項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。

第二十二条の八(アルキルアルミニウム等の屋内タンク貯蔵所の特例)

アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の五に掲げるアルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。

第二十二条の九(アセトアルデヒド等の屋内タンク貯蔵所の特例)

アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の六に掲げるアセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。

第二十二条の十(ヒドロキシルアミン等の屋内タンク貯蔵所の特例)

ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の七に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。

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