第二十五条(給油取扱所のタンク)
令第十七条第一項第七号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるタンクは、次のとおりとする。
第二十五条の二(固定給油設備等の構造)
令第十七条第一項第十号(令第十四条第九号及び令第十七条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。
第二十五条の二の二(懸垂式の固定給油設備等の給油ホース等の長さ)
第二十五条の三(固定給油設備等の表示)
令第十七条第一項第十一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による表示は、次のとおりとする。
第二十五条の三の二(道路境界線等からの間隔を保つことを要しない場合)
令第十七条第一項第十二号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)、同条第一項第十三号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)及び同条第一項第十三号イ(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により、同条第一項第十二号、同条第一項第十三号及び同号イに定める間隔を保つことを要しない場合は、次に掲げる要件に適合するポンプ室にポンプ機器を設ける場合又は油中ポンプ機器を設ける場合とする。
第二十五条の四(給油取扱所の建築物)
令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。
第二十五条の四の二(給油取扱所の塀又は壁)
令第十七条第一項第十九号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める塀又は壁は、次に掲げる要件に適合する塀又は壁とする。
第二十五条の五(給油取扱所の附随設備)
(1) 位置は、固定給油設備(ポンプ室(第二十五条の三の二各号に適合するポンプ室に限る。以下この項及び第四十条の三の四第一号において同じ。)に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から(2)に規定する囲いが次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上離れた場所であること。
固定給油設備の区分 | 距離 | |
懸垂式の固定給油設備 | 四メートル | |
その他の固定給油設備 | 固定給油設備に接続される給油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下この(1)、ロ、次号イ及び第四十条の三の四第一号において「最大給油ホース全長」という。)が三メートル以下のもの | 四メートル |
最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの | 五メートル | |
最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの | 六メートル |
ロ 洗車機位置は、固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上離れた場所であること。ただし、建築物の第二十五条の四第一項第四号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部に設ける場合は、この限りでない。
固定給油設備の区分 | 距離 | |
懸垂式の固定給油設備 | 四メートル | |
その他の固定給油設備 | 最大給油ホース全長が三メートル以下のもの | 四メートル |
最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの | 五メートル | |
最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの | 六メートル |
イ 位置は、固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上、かつ、道路境界線から二メートル以上離れた場所であること。ただし、建築物の第二十五条の四第一項第三号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部に設ける場合は、この限りでない。
固定給油設備の区分 | 距離 | |
懸垂式の固定給油設備 | 四メートル | |
その他の固定給油設備 | 最大給油ホース全長が三メートル以下のもの | 四メートル |
最大給油ホース全長が三メートルを超え四メートル以下のもの | 五メートル | |
最大給油ホース全長が四メートルを超え五メートル以下のもの | 六メートル |
第二十五条の六(屋内給油取扱所)
第二十五条の七(屋内給油取扱所の建築物)
第二十五条の八(二方が開放されている屋内給油取扱所の空地)
令第十七条第二項第九号の総務省令で定める空地は、次のとおりとする。
第二十五条の九(一方のみが開放されている屋内給油取扱所において講ずる措置)
令第十七条第二項第九号ただし書の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
第二十五条の十(上部に上階を有する屋内給油取扱所において講ずる措置)
令第十七条第二項第十一号の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。