危険物の規制に関する規則

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第二十六条(航空機給油取扱所の基準の特例)

令第十七条第三項第一号に掲げる給油取扱所(以下この条及び第四十条の三の七において「航空機給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2 航空機給油取扱所については、令第十七条第一項第一号、第二号、第四号(給油空地に係る部分に限る。)、第五号(給油空地に係る部分に限る。)、第七号ただし書、第九号、第十号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第十九号の規定は、適用しない。
3 前項に定めるもののほか、航空機給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
一 航空機給油取扱所の給油設備は、次のいずれかとすること。
イ 固定給油設備
ロ 給油配管(燃料を移送するための配管をいう。以下同じ。)及び当該給油配管の先端部に接続するホース機器(以下第二十七条までにおいて「給油配管等」という。)
ハ 給油配管及び給油ホース車(給油配管の先端部に接続するホース機器を備えた車両をいう。以下この条及び第四十条の三の七において同じ。)
ニ 給油タンク車
一の二 航空機給油取扱所には、航空機に直接給油するための空地で次に掲げる要件に適合するものを保有すること。
イ 航空機(給油設備が給油タンク車である航空機給油取扱所にあつては、航空機及び給油タンク車)が当該空地からはみ出さず、かつ、安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。
ロ 給油設備が固定給油設備、給油配管等又は給油配管及び給油ホース車である航空機給油取扱所にあつては、固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲に設けること。
二 前号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
三 第一号の二の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、漏れた危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように次に掲げる要件に適合する措置を講ずること。
イ 可燃性の蒸気が滞留しない構造とすること。
ロ 当該航空機給油取扱所の給油設備の一つから告示で定める数量の危険物が漏えいするものとした場合において、当該危険物が第一号の二の空地以外の部分に流出せず、火災予防上安全な場所に設置された貯留設備に収容されること。ただし、漏れた危険物その他の液体の流出を防止することができるその他の措置が講じられている場合は、この限りでない。
ハ ロの貯留設備に収容された危険物が外部に流出しないこと。この場合において、水に溶けない危険物を収容する貯留設備にあつては、当該危険物と雨水等が分離され、雨水等のみが航空機給油取扱所外に排出されること。
四 給油設備が固定給油設備である航空機給油取扱所は、次によること。
イ 地下式(ホース機器が地盤面下の箱に設けられる形式をいう。以下この号において同じ。)の固定給油設備を設ける場合には、ホース機器を設ける箱は適当な防水の措置を講ずること。
ロ 固定給油設備に危険物を注入するための配管のうち、専用タンクの配管以外のものは、令第九条第一項第二十一号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
ハ 地下式の固定給油設備(ポンプ機器とホース機器とが分離して設置されるものに限る。)を設ける航空機給油取扱所には、当該固定給油設備のポンプ機器を停止する等により専用タンク又は危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うタンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
五 給油設備が給油配管等である航空機給油取扱所は、次によること。
イ 給油配管には、先端部に弁を設けること。
ロ 給油配管は、令第九条第一項第二十一号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
ハ 給油配管の先端部を地盤面下の箱に設ける場合には、当該箱は、適当な防水の措置を講ずること。
ニ 給油配管の先端部に接続するホース機器は、漏れるおそれがない等火災予防上安全な構造とすること。
ホ 給油配管の先端部に接続するホース機器には、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
ヘ 航空機給油取扱所には、ポンプ機器を停止する等により危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
六 給油設備が給油配管及び給油ホース車である航空機給油取扱所は、前号イからハまで及びヘの規定の例によるほか、次によること。
イ 給油ホース車は、防火上安全な場所に常置すること。
ロ 給油ホース車には、第二十四条の六第三項第一号及び第二号の装置を設けること。
ハ 給油ホース車のホース機器は、第二十四条の六第三項第三号、第五号本文及び第七号に掲げる給油タンク車の給油設備の例によるものであること。
ニ 給油ホース車の電気設備は、令第十五条第一項第十三号に掲げる移動タンク貯蔵所の電気設備の例によるものであること。
ホ 給油ホース車のホース機器には、航空機と電気的に接続するための導線を設けるとともに、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。

第二十六条の二(船舶給油取扱所の基準の特例)

令第十七条第三項第二号に掲げる給油取扱所(以下この条及び第四十条の三の八において「船舶給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2 船舶給油取扱所については、令第十七条第一項第一号、第二号、第四号(給油空地に係る部分に限る。)、第五号(給油空地に係る部分に限る。)、第七号ただし書、第九号、第十号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第十九号の規定は、適用しない。
3 前項に定めるもののほか、船舶給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
一 船舶給油取扱所の給油設備は、固定給油設備又は給油配管等とすること。ただし、引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱う給油設備は、給油タンク車(第二十四条の六第三項第五号本文及び第八号に定める基準に適合するものに限る。)とすることができる。
一の二 船舶給油取扱所には、船舶に直接給油するための空地で次に掲げる要件に適合するものを保有すること。
イ 係留された船舶に安全かつ円滑に給油することができる広さを有すること。
ロ 固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲に設けること(給油設備が給油タンク車のみである船舶給油取扱所を除く。)。
ハ 給油設備が給油タンク車である船舶給油取扱所にあつては、当該給油タンク車が当該空地からはみ出さない広さを有すること。
二 前号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
三 第一号の二の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、漏れた危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように前条第三項第三号の例による措置を講ずること。
三の二 船舶給油取扱所には、危険物が流出した場合の回収等の応急措置を講ずるための設備を設けること。
四 給油設備が固定給油設備である船舶給油取扱所は、前条第三項第四号の規定の例によるものであること。
五 給油設備が給油配管等である船舶給油取扱所は、前条第三項第五号の規定の例によるものであること。
六 給油設備が給油タンク車である船舶給油取扱所には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けるとともに、給油タンク車が転落しないようにするための措置を講ずること。

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