危険物の規制に関する規則

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第三十四条(消火困難な製造所等及びその消火設備)

令第二十条第一項第二号の総務省令で定める製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所は、次の各号のとおりとする。

一 製造所及び一般取扱所のうち、前条第一項第一号に掲げるもの以外のもので、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が六百平方メートル以上のもの、その他のものにあつては指定数量の十倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を取り扱うもの、延べ面積が六百平方メートル以上のもの又は第二十八条の五十五第二項、第二十八条の五十五の二第二項若しくは第三項、第二十八条の五十六第二項若しくは第三項、第二十八条の五十七第二項、第三項若しくは第四項、第二十八条の六十第二項、第三項若しくは第四項、第二十八条の六十の二第二項若しくは第三項若しくは第二十八条の六十の三第二項の一般取扱所
二 屋内貯蔵所のうち、前条第一項第二号に掲げるもの以外のもので、令第十条第二項の屋内貯蔵所若しくは第十六条の二の三第二項の屋内貯蔵所にあつては指定数量以上の、その他のものにあつては指定数量の十倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱うもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの又は令第十条第三項の屋内貯蔵所
三 屋外タンク貯蔵所及び屋内タンク貯蔵所にあつては、前条第一項第三号及び第四号に掲げるもの以外のもの(高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うもの及び第六類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
四 屋外貯蔵所のうち、塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱うものにあつては当該囲いの内部の面積が五平方メートル以上百平方メートル未満のもの、令第十六条第四項の屋外貯蔵所にあつては指定数量の倍数が十以上百未満のもの、その他のものにあつては指定数量の倍数が百以上のもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
四の二 給油取扱所にあつては、屋内給油取扱所のうち前条第一項第六号に掲げるもの以外のもの及びメタノール又はエタノールを取り扱う給油取扱所(令第十七条第二項の屋内給油取扱所に該当するものを除く。)
五 第二種販売取扱所
2 令第二十条第一項第二号の規定により、前項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一 製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所にあつては、第四種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物を包含するように設け、並びに第五種の消火設備をその能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の五分の一以上になるように設けること。
二 屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所にあつては、第四種及び第五種の消火設備をそれぞれ一個以上設けること。
3 第一項各号に掲げる製造所等に第一種、第二種又は第三種の消火設備を設けるときは、前項の規定にかかわらず、当該設備の放射能力範囲内の部分について第四種の消火設備を設けないことができる。

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