危険物の規制に関する規則

危険物の規制に関する規則

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第三十六条(電気設備の消火設備)

電気設備に対する消火設備は、電気設備のある場所の面積百平方メートルごとに一個以上設けるものとする。

第三十六条の二(警報設備を設置しなければならない製造所等)

令第二十一条の総務省令で定める製造所等は、製造所等のうち移動タンク貯蔵所以外のものとする。

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