危険物の規制に関する規則

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第三十七条(製造所等の警報設備)

令第二十一条の規定により、警報設備は、次のとおり区分する。

一 自動火災報知設備
二 消防機関に報知ができる電話
三 非常ベル装置
四 拡声装置
五 警鐘

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