危険物の規制に関する規則

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第三十八条の二(避難設備を設置しなければならない製造所等及びその避難設備)

令第二十一条の二の総務省令で定める製造所等は、給油取扱所のうち建築物の二階の部分を第二十五条の四第一項第二号の用途に供するもの及び屋内給油取扱所のうち第二十五条の九第一号イの事務所等を有するものとする。
2 令第二十一条の二の規定による前項の製造所等の避難設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一 給油取扱所のうち建築物の二階の部分を第二十五条の四第一項第二号の用途に供するものにあつては、当該建築物の二階から直接給油取扱所の敷地外へ通ずる出入口並びにこれに通ずる通路、階段及び出入口に誘導灯を設けること。
二 屋内給油取扱所のうち第二十五条の九第一号イの事務所等を有するものにあつては、当該事務所等の出入口、避難口並びに当該避難口に通ずる通路、階段及び出入口に誘導灯を設けること。
三 誘導灯には、非常電源を附置すること。

第三十八条の三(技術上の基準の委任)

この章に定めるもののほか、消火設備、警報設備及び避難設備の技術上の基準に関し必要な事項は、告示で定める。

第五章 貯蔵及び取扱いの基準

第三十八条の四(危険物以外の物品の貯蔵禁止の例外)

令第二十六条第一項第一号ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次に掲げる危険物と危険物以外の物品とを貯蔵する場合で、それぞれを取りまとめて貯蔵し、かつ、相互に一メートル以上の間隔を置く場合
イ 危険物(引火性固体及び第四類の危険物を除く。)と法別表第一の当該危険物が属する類の項の品名欄に掲げる物品(同表第一類の項第十一号、第二類の項第八号、第三類の項第十二号、第五類の項第十一号及び第六類の項第五号に掲げる物品を除く。)を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品
ロ 第二類の危険物のうち引火性固体と危険物に該当しない固体若しくは液体であつて引火点を有するもの又は合成樹脂類(令別表第四備考第九号の合成樹脂類をいう。)(以下この条において「合成樹脂類等」という。)又はこれらのいずれかを主成分として含有するもので危険物に該当しない物品
ハ 第四類の危険物と合成樹脂類等又はこれらのいずれか若しくは法別表第一第四類の項の品名欄に掲げる物品を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品
ニ 第四類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものと有機過酸化物又は有機過酸化物のみを含有するもので危険物に該当しない物品
ホ 第七十二条第一項に規定する危険物と危険物に該当しない火薬類(火薬類取締法第二条に掲げられた火薬類に該当するものをいう。以下同じ。)
ヘ 危険物と危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵する危険物及び危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)
二 次に掲げる危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所又は移動タンク貯蔵所(以下この号において「屋外タンク貯蔵所等」という。)において、それぞれ当該屋外タンク貯蔵所等について定める危険物以外の物品を当該屋外タンク貯蔵所等の構造及び設備に悪影響を与えないよう貯蔵する場合
イ 第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所等 合成樹脂類等若しくはこれらのいずれか若しくは法別表第一第四類の項の品名欄に掲げる物品を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品又は危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵し、又は取り扱う危険物若しくは危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)
ロ 第六類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所等 法別表第一第六類の項の品名欄に掲げる物品(同表第六類の項第五号に掲げる物品を除く。)を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品又は危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵し、又は取り扱う危険物若しくは危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)

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