危険物の規制に関する規則

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第三十九条(類を異にする危険物の同時貯蔵禁止の例外)

令第二十六条第一項第一号の二ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次に掲げる危険物を貯蔵する場合で、危険物の類ごとに取りまとめて貯蔵し、かつ、相互に一メートル以上の間隔を置く場合
イ 第一類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するものを除く。)と第五類の危険物
ロ 第一類の危険物と第六類の危険物
ハ 第二類の危険物と自然発火性物品(黄りん又はこれを含有するものに限る。)
ニ 第二類の危険物のうち引火性固体と第四類の危険物
ホ アルキルアルミニウム等と第四類の危険物のうちアルキルアルミニウム又はアルキルリチウムのいずれかを含有するもの
ヘ 第四類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものと第五類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するもの
ト 第四類の危険物と第五類の危険物のうち一―アリルオキシ―二・三―エポキシプロパン若しくは四―メチリデンオキセタン―二―オン又はこれらのいずれかを含有するもの
二 屋内貯蔵所において第四十三条の三第一項第五号ただし書に規定する告示で定めるところにより類を異にする危険物を収納した容器を貯蔵する場合(当該類を異にする危険物を収納した二以上の容器を貯蔵する場合を含み、当該容器に収納された危険物以外の危険物を貯蔵する場合を除く。)

第三十九条の二(危険物の区分)

次条、第四十三条及び第四十四条において危険物は、危険等級Ⅰ、危険等級Ⅱ及び危険等級Ⅲに区分する。
2 危険等級Ⅰの危険物は、次に掲げるものとする。
一 第一類の危険物のうち、令別表第三備考第一号の第一種酸化性固体の性状を有するもの
二 第三類の危険物のうち、カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん並びに令別表第三備考第六号の第一種自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有するもの
三 第四類の危険物のうち、特殊引火物
四 第五類の危険物のうち、第一種自己反応性物質の性状を有するもの
五 第六類の危険物
3 危険等級Ⅱの危険物は、次に掲げるものとする。
一 第一類の危険物のうち、令別表第三備考第二号の第二種酸化性固体の性状を有するもの
二 第二類の危険物のうち、硫化りん、赤りん、硫黄及び令別表第三備考第四号の第一種可燃性固体の性状を有するもの
三 第三類の危険物のうち、前項第二号に掲げる危険物以外のもの
四 第四類の危険物のうち、第一石油類及びアルコール類
五 第五類の危険物のうち、前項第四号に掲げる危険物以外のもの
4 危険等級Ⅲの危険物は、危険等級Ⅰの危険物及び危険等級Ⅱの危険物以外の危険物とする。

第三十九条の三(危険物の容器及び収納)

令第二十六条第一項第二号及び第十一号の規定により危険物を容器に収納するとき、又は令第二十七条第三項第一号の規定により危険物を容器に詰め替えるときは、次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号の定めるところによるものとする。ただし、製造所等が存する敷地と同一の敷地内において危険物を貯蔵し、又は取り扱うため、次の各号に定める容器以外の容器に収納し、又は詰め替える場合において、当該容器の貯蔵又は取扱いが火災の予防上安全であると認められるときは、この限りでない。

一 次号に掲げる容器以外の容器 固体の危険物にあつては別表第三、液体の危険物にあつては別表第三の二に定める基準に適合する内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあつては、外装容器)又は総務大臣が貯蔵若しくは取扱いの安全上この基準に適合する容器と同等以上であると認めて告示したもの(以下この条において「内装容器等」という。)であり、かつ、第四十三条の三第一項に定める収納の基準に適合すること。
二 機械によるつり上げ又は持ち上げを行うためのつり具、フォークリフトポケット等を有する容器(第四十条の二及び第四十三条において「機械により荷役する構造を有する容器」という。)第四十三条第一項第二号に規定する運搬容器であり、かつ、第四十三条の三第二項に定める収納の基準に適合すること。
2 前項第一号の内装容器等(内装容器等を他の容器に収納する場合にあつては、当該容器を含む。以下この条において同じ。)にあつては第四十四条第一項各号に定める表示を、前項第二号の容器にあつては同条第一項各号及び第六項各号に定める表示を、それぞれ見やすい箇所にしたものでなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、第一類、第二類又は第四類の危険物(危険等級Ⅰの危険物を除く。)の内装容器等で、最大容積が五百ミリリットル以下のものについては、第四十四条第一項第一号及び第三号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
4 前二項の規定にかかわらず、第四類の危険物に該当する化粧品(エアゾールを除く。)の内装容器等で、最大容積が百五十ミリリットル以下のものについては第四十四条第一項第一号及び第三号に掲げる表示をすることを要せず、最大容積が百五十ミリリットルを超え三百ミリリットル以下のものについては同項第一号に掲げる表示をすることを要せず、かつ、同項第三号の注意事項について同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
5 第二項及び第三項の規定にかかわらず、第四類の危険物に該当するエアゾールの内装容器等で、最大容積が三百ミリリットル以下のものについては、第四十四条第一項第一号に掲げる表示をすることを要せず、かつ、同項第三号の注意事項について同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
6 第二項及び第三項の規定にかかわらず、第四類の危険物のうち動植物油類の内装容器等で、最大容積が二・二リットル以下のものについては、第四十四条第一項第一号及び第三号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。

第三十九条の三の二(ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等)

前条に定めるもののほか、令第二十七条第三項第一号の規定によりガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び当該販売に関する記録の作成をしなければならない。

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