危険物の規制に関する規則

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第六章 運搬及び移送の基準

第四十一条 (運搬容器の材質)

令第二十八条第一号の総務省令で定める運搬容器の材質は、同号で定めるもののほか、金属板、紙、プラスチック、ファイバー板、ゴム類、合成繊維、麻、木又は陶磁器とする。

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