危険物の規制に関する規則

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第四十二条(運搬容器の構造及び最大容積)

令第二十八条第二号の総務省令で定める運搬容器の構造は、堅固で容易に破損するおそれがなく、かつ、その口から収納された危険物が漏れるおそれがないものでなければならない。

第四十三条

令第二十八条第二号の総務省令で定める運搬容器の構造及び最大容積は、次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

一 次号に掲げる容器以外の容器 固体の危険物を収納するものにあつては別表第三、液体の危険物を収納するものにあつては別表第三の二に定める基準に適合すること。ただし、総務大臣が運搬の安全上この基準に適合する運搬容器と同等以上であると認めて告示したものについては、この限りでない。
二 機械により荷役する構造を有する容器 固体の危険物を収納するものにあつては別表第三の三、液体の危険物を収納するものにあつては別表第三の四に定める基準及びイからヘまでに定める基準に適合すること。ただし、総務大臣が運搬の安全上これらの基準に適合する運搬容器と同等以上であると認めて告示したものについては、この限りでない。
イ 運搬容器は、腐食等の劣化に対して適切に保護されたものであること。
ロ 運搬容器は、収納する危険物の内圧及び取扱い時又は運搬時の荷重によつて当該容器に生じる応力に対して安全なものであること。
ハ 運搬容器の附属設備には、収納する危険物が当該附属設備から漏れないように措置が講じられていること。
ニ 容器本体が枠で囲まれた運搬容器は、次の要件に適合すること。
(1) 容器本体は、常に枠内に保たれていること。
(2) 容器本体は、枠との接触により損傷を生ずるおそれがないこと。
(3) 運搬容器は、容器本体又は枠の伸縮等により損傷が生じないものであること。
ホ 下部に排出口を有する運搬容器は、次の要件に適合すること。
(1) 排出口には、閉鎖位置に固定できる弁が設けられていること。
(2) 排出のための配管及び弁には、外部からの衝撃による損傷を防止するための措置が講じられていること。
(3) 閉止板等によつて排出口を二重に密閉することができる構造であること。ただし、固体の危険物を収納する運搬容器にあつては、この限りでない。
ヘ イからホまでに規定するもののほか、運搬容器の構造に関し必要な事項は、告示で定める。
2 前項の規定にかかわらず、専ら乗用の用に供する車両(乗用の用に供する車室内に貨物の用に供する部分を有する構造のものを含む。)により引火点が四十度未満の危険物のうち告示で定めるものを運搬する場合の運搬容器の構造及び最大容積の基準は、告示で定める。
3 第一項の規定にかかわらず、総務大臣が運搬の安全上運搬を制限する必要があると認めて告示した危険物を運搬する場合の運搬容器の構造及び最大容積の基準は、告示で定める。
4 前三項の運搬容器は、次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号に定める性能を有しなければならない。
一 次号に掲げる容器以外の容器 告示で定める落下試験、気密試験、内圧試験及び積み重ね試験において告示で定める基準に適合すること。ただし、収納する危険物の品名、数量、性状等に応じて告示で定める容器にあつては、この限りでない。
二 機械により荷役する構造を有する容器 告示で定める落下試験、気密試験、内圧試験、積み重ね試験、底部持ち上げ試験、頂部つり上げ試験、裂け伝播試験、引き落とし試験及び引き起こし試験において告示で定める基準に適合すること。ただし、収納する危険物の品名、数量、性状等に応じて告示で定める容器にあつては、この限りでない。

第四十三条の二(運搬容器の検査)

総務大臣又は総務大臣が認定した法人(以下この条において「認定法人」という。)は、申請により、運搬容器についての検査を行うものとする。
2 総務大臣の行う前項の検査を受けようとする者は、告示で定めるところにより、総務大臣に申請しなければならない。
3 総務大臣又は認定法人は、第一項の検査において、当該運搬容器が前三条に定める基準に適合し、かつ、危険物の運搬上支障がないと認められるときは、これに別記様式第十七の二の表示を付すものとする。
4 第一項の規定による認定は、運搬容器についての検査を行おうとする法人の申請により行う。
5 第一項の規定による認定を受けようとする法人は、申請書に次の事項を記載した書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。
一 定款又は寄附行為
二 役員の氏名
三 検査員、手数料等について定めた業務規程
6 認定法人は、前項第三号の業務規程を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
7 総務大臣は、認定法人の検査業務が適正に行われていないと認めるときは、認定法人に対し、期間を定めて検査業務の停止を命じ、又は認定を取り消すことができる。
8 総務大臣は、第一項の規定による認定又は前項の規定による検査業務の停止若しくは認定の取消しをしたときは、その旨を公示する。

第四十三条の三(運搬容器への収納)

令第二十九条第一号の規定により、第四十三条第一項第一号に定める運搬容器への収納は、次のとおりとする。

一 危険物は、温度変化等により危険物が漏れないように運搬容器を密封して収納すること。ただし、温度変化等により危険物からのガスの発生によつて運搬容器内の圧力が上昇するおそれがある場合は、発生するガスが毒性又は引火性を有する等の危険性があるときを除き、ガス抜き口(危険物の漏えい及び他の物質の浸透を防止する構造のものに限る。)を設けた運搬容器に収納することができる。
二 危険物は、収納する危険物と危険な反応を起こさない等当該危険物の性質に適応した材質の運搬容器に収納すること。
三 固体の危険物は、運搬容器の内容積の九十五パーセント以下の収納率で運搬容器に収納すること。ただし、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあつては、この限りでない。
四 液体の危険物は、運搬容器の内容積の九十八パーセント以下の収納率であつて、かつ、五十五度の温度において漏れないように十分な空間容積を有して運搬容器に収納すること。ただし、収納する危険物の品名、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあつては、この限りでない。
五 一の外装容器には、類を異にする危険物を収納しないこと。ただし、収納する危険物の性状、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあつては、この限りでない。
六 第三類の危険物は、次に定めるところにより運搬容器に収納すること。
イ 自然発火性物品にあつては、不活性の気体を封入して密封する等空気と接しないようにすること。
ロ イに掲げる物品以外の物品にあつては、パラフィン、軽油、灯油等の保護液で満たして密封し、又は不活性の気体を封入して密封する等水分と接しないようにすること。
ハ 第四号の規定にかかわらず、イに掲げる物品のうちアルキルアルミニウム等は、運搬容器の内容積の九十パーセント以下の収納率であつて、かつ、五十度の温度において五パーセント以上の空間容積を有して運搬容器に収納すること。
2 令第二十九条第一号の規定により、第四十三条第一項第二号に定める運搬容器(次条及び第四十五条において「機械により荷役する構造を有する運搬容器」という。)への収納は、前項(第三号を除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 次に掲げる要件に適合する運搬容器に収納すること。
イ 腐食、損傷等異常がないこと。
ロ 金属製の運搬容器、硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器にあつては、次に掲げる試験及び点検において、漏れ等異常がないこと。ただし、収納する危険物の品名、収納の態様等に応じて告示で定める容器にあつては、この限りでない。
(1) 二年六月以内の間に行われた気密試験(液体の危険物又は十キロパスカル以上の圧力を加えて収納し、若しくは排出する固体の危険物を収納する運搬容器に限る。)
(2) 二年六月以内の間に行われた運搬容器の外部の点検及び附属設備の機能点検並びに五年以内の間に行われた運搬容器の内部の点検
二 複数の閉鎖装置が連続して設けられている運搬容器に危険物を収納する場合は、容器本体に近い閉鎖装置を先に閉鎖すること。
三 ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を運搬容器に収納し、又は排出するときは、当該災害の発生を防止するための措置を講ずること。
四 温度変化等により液状になる固体の危険物は、液状となつた当該危険物が漏れない運搬容器に収納すること。
五 液体の危険物を収納する場合には、五十五度の温度における蒸気圧が百三十キロパスカル以下のものを収納すること。
六 硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器に液体の危険物を収納する場合には、当該運搬容器は製造されてから五年以内のものとすること。
七 前各号に規定するもののほか、運搬容器への収納に関し必要な事項は、告示で定める。

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