危険物の規制に関する規則

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第四十六条(危険物と混載を禁止される物品)

令第二十九条第六号の規定により、危険物と混載することができない物品は、次のとおりとする。

一 別表第四において、混載を禁止されている危険物
二 高圧ガス保安法第二条各号に掲げる高圧ガス(告示で定めるものを除く。)
2 前項第一号の規定は、第四十三条の三第一項第五号ただし書に規定する告示で定めるところにより類を異にする危険物を収納した容器を積載する場合(当該類を異にする危険物を収納した二以上の容器を積載する場合を含む。)には、適用しない。ただし、当該容器に収納された危険物以外に別表第四において当該危険物のいずれかとの混載を禁止されている危険物を混載する場合は、この限りでない。

第四十六条の二(運搬容器の積み重ね高さ)

令第二十九条第七号の総務省令で定める高さは、三メートルとする。
2 令第二十九条第七号の規定により、危険物を収納した運搬容器を積み重ねる場合は、当該容器の上部にかかる荷重が当該容器の上に当該容器と同種の容器を積み重ねて前項の高さとしたときにかかる荷重以下としなければならない。

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