危険物の規制に関する規則

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第四十七条(標識)

令第三十条第一項第二号の規定により、車両に掲げる標識は、〇・三メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。

第四十七条の二(運転要員の確保)

令第三十条の二第二号の総務省令で定める長時間にわたるおそれがある移送は、移送の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して、次の各号のいずれかに該当すると認められる移送とする。

一 一の運転要員による連続運転時間(一回が連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、四時間を超える移送
二 一の運転要員による運転時間が、一日当たり九時間を超える移送
2 令第三十条の二第二号ただし書の総務省令で定める危険物は、第二類の危険物、第三類の危険物のうちカルシウム又はアルミニウムの炭化物及びこれのみを含有するもの並びに第四類の危険物のうち第一石油類及び第二石油類(原油分留品、酢酸エステル、ぎ酸エステル及びメチルエチルケトンに限る。)、アルコール類、第三石油類並びに第四石油類とする。

第四十七条の三(移送の経路等の通知)

令第三十条の二第五号の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等とする。
2 令第三十条の二第五号の規定により、移送の経路その他必要な事項を記載した書面は、別記様式第十八によるものとし、あらかじめ、関係消防機関に送付しなければならない。

第六章の二 危険物保安統括管理者

第四十七条の四(危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)

令第三十条の三第一項の総務省令で定める製造所、移送取扱所又は一般取扱所は、第六十条第一号から第五号までに掲げるもの、特定移送取扱所以外の移送取扱所及び告示で定める特定移送取扱所とする。

第四十七条の五(危険物保安統括管理者を定めなければならない移送取扱所に係る危険物の数量)

令第三十条の三第二項の総務省令で定める数量は、指定数量とする。

第四十七条の六(危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出書)

法第十二条の七第二項の規定による危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第十九の届出書によつて行わなければならない。

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