危険物の規制に関する規則

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第五十条(免状の交付の申請書の様式及び添付書類)

令第三十二条に規定する危険物取扱者免状(以下この章において「免状」という。)の交付の申請書は、別記様式第二十一によるものとする。
2 令第三十二条の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 危険物取扱者試験に合格したことを証明する書類
二 現に交付を受けている免状(以下この条から第五十条の三まで及び第五十一条の三において「既得免状」という。)(他の種類(乙種危険物取扱者免状については、取り扱うことができる危険物及びその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類を含む。以下この条から第五十条の三までにおいて同じ。)の免状の交付を現に受けている者に限る。)
3 都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者が免状の交付の申請の際既得免状を添付しないことについてやむを得ない事情があると認めるときは、前項第二号の規定にかかわらず、既得免状に代えて既得免状の写しを添付させることができる。

第五十条の二(免状の交付)

都道府県知事は、同一人に対し、日を同じくして二以上の種類の免状を交付するときは、一の種類の免状に他の種類の免状に係る事項を記載して、当該他の種類の免状の交付に代えるものとする。
2 都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者に対し、既得免状の種類と異なる種類の免状を交付するときは、当該異なる種類の免状に既得免状に係る事項を記載して交付するものとする。この場合において、前条第三項の規定により免状の交付の申請の際既得免状の写しを添付した者に対しては、既得免状と引き換えに免状を交付するものとする。

第五十条の三

免状の交付を現に受けている者は、既得免状と同一の種類の免状の交付を重ねて受けることができない。

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