第五十一条(免状の様式及び記載事項)
免状は、別記様式第二十二によるものとする。
2 令第三十三条第五号の総務省令で定める免状の記載事項は、過去十年以内に撮影した写真とする。
第五十一条の二(免状の返納命令に係る通知)
都道府県知事は、法第十三条の二第五項の規定により、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者に対し免状の返納を命じようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。
第五十一条の三(危険物取扱者の違反行為に係る通知)
法第十三条の二第六項の通知は、法又は法に基づく命令の規定に違反していると認められる危険物取扱者の氏名及び当該違反事実の概要を記載した文書に、当該危険物取扱者の既得免状の写しを添えて行うものとする。