危険物の規制に関する規則

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第五十二条(免状の書換えの申請書の様式)

令第三十四条に規定する免状の書換えの申請は、別記様式第二十三の申請書によつて行わなければならない。
2 令第三十四条の総務省令で定める添付書類は、次の各号に掲げる書換えの事由に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 第五十一条第二項に定める免状の記載事項に変更を生じたとき 書換えの申請前六月以内に撮影した写真(正面、無帽(申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)、無背景、上三分身像の縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したものをいう。第五十三条及び第五十七条において同じ。)
二 前号に掲げるもの以外の免状の記載事項に変更を生じたとき 書換えの事由を証明する書類
3 前項の規定にかかわらず、令第三十三条第二号に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者は、都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請を行おうとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち同法第七条第八号の二に規定する個人番号(以下この項において「個人番号」という。)以外のものの提供を受けるとき又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により当該申請を行おうとする者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の八に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号以外のものを利用するときは、前項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。

第五十二条の二(免状の書換えに係る通知)

都道府県知事は、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者について免状の書換え(第五十一条第二項に規定する免状の記載事項に係る書換えを除く。)をしたときは、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。

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