危険物の規制に関する規則

危険物の規制に関する規則

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第五十五条(試験科目)

甲種危険物取扱者試験の試験科目は、次のとおりとする。

一 物理学及び化学
イ 危険物の取扱作業に関する保安に必要な物理学
ロ 危険物の取扱作業に関する保安に必要な化学
ハ 燃焼及び消火に関する理論
二 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法
イ すべての種類の危険物の性質に関する概論
ロ 危険物の類ごとに共通する特性
ハ 危険物の類ごとに共通する火災予防及び消火の方法
ニ 品名ごとの危険物の一般性質
ホ 品名ごとの危険物の火災予防及び消火の方法
三 危険物に関する法令

2 乙種危険物取扱者試験の試験科目は、次のとおりとする。

一 基礎的な物理学及び基礎的な化学
イ 危険物の取扱作業に関する保安に必要な基礎的な物理学
ロ 危険物の取扱作業に関する保安に必要な基礎的な化学
ハ 燃焼及び消火に関する基礎的な理論
二 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法
イ すべての種類の危険物の性質に関する基礎的な概論
ロ 第一類から第六類までのうち受験に係る類の危険物に共通する特性
ハ 第一類から第六類までのうち受験に係る類の危険物に共通する火災予防及び消火の方法
ニ 受験に係る類の危険物の品名ごとの一般性質
ホ 受験に係る類の危険物の品名ごとの火災予防及び消火の方法
三 危険物に関する法令

3 丙種危険物取扱者試験の試験科目は、次のとおりとする。

一 燃焼及び消火に関する基礎知識
二 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法
イ 丙種危険物取扱者の取り扱うことができる危険物の性質に関する基礎知識
ロ 丙種危険物取扱者の取り扱うことができる危険物の火災予防及び消火の方法
三 危険物に関する法令
4 同時に二種類以上の乙種危険物取扱者試験を受ける者については、第二項の試験科目のうち一種類の当該試験の第一号及び第三号の試験科目をもつて他の種類の当該試験の当該科目を兼ねることができる。
5 第一類又は第五類の危険物に係る乙種危険物取扱者試験を受ける者であつて、火薬類取締法第三十一条第一項の規定による甲種火薬類製造保安責任者免状、乙種火薬類製造保安責任者免状若しくは丙種火薬類製造保安責任者免状又は同条第二項の規定による甲種火薬類取扱保安責任者免状若しくは乙種火薬類取扱保安責任者免状を有する者については、申請により、第二項第一号イ及びロ並びに第二号ロ及びニの試験科目を免除するものとする。
6 一種類以上の乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者で、他の種類の乙種危険物取扱者試験を受けるものについては、第二項第一号及び第三号の試験科目を免除するものとする。
7 丙種危険物取扱者試験を受ける者であつて、五年以上消防団員として勤務し、かつ、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第五十一条第四項の消防学校の教育訓練のうち基礎教育(消防学校の教育訓練の基準(平成十五年消防庁告示第三号)第三条第三項の基礎教育をいう。第五十七条において同じ。)又は専科教育(同基準第三条第四項の専科教育をいう。第五十七条において同じ。)の警防科(同基準第九条第一項の警防科をいう。第五十七条において同じ。)を修了したものについては、第三項第一号の試験科目を免除するものとする。

第五十五条の二(合格基準)

試験の合格基準は、甲種危険物取扱者試験については前条第一項各号の試験科目ごとの成績が、乙種危険物取扱者試験については同条第二項各号の試験科目(同条第五項又は第六項の規定により試験科目の一部が免除された者については、当該免除された試験科目を除く。)ごとの成績が、丙種危険物取扱者試験については同条第三項各号の試験科目(同条第七項の規定により試験科目の一部が免除された者については、当該免除された試験科目を除く。)ごとの成績が、それぞれ六十パーセント以上であることとする。

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