危険物の規制に関する規則

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第五十八条(合格の通知及び公示)

都道府県知事は、試験に合格した者に当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示する。
2 指定試験機関が前項の公示を行うときは、第五十六条第二項の規定は公示の方法について準用する。

第五十八条の二(指定試験機関の指定の申請)

法第十三条の五第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。

一 名称及び主たる事務所の所在地
二 指定を受けようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 現に行つている業務の概要を記載した書類
五 組織及び運営に関する事項を記載した書類
六 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
七 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
八 試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
九 試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
十 試験事務の実施の方法の概要を記載した書類
十一 法第十三条の十第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
十二 その他参考となる事項を記載した書類

第五十八条の三(指定試験機関の名称等の変更の届出)

法第十三条の七第二項の規定による指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。

一 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
2 前項の規定は、法第十三条の八第二項の規定による指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。この場合において、前項第一号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。

第五十八条の四(役員の選任又は解任の認可の申請)

法第十三条の九第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴又は解任しようとする役員の氏名
二 選任し、又は解任しようとする年月日
三 選任又は解任の理由

第五十八条の五(試験委員の要件)

法第十三条の十第一項の総務省令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。

一 学校教育法による大学(短期大学を除く。)において物理学、化学又は行政法学に関する科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者
二 国若しくは地方公共団体の職員若しくは職員であつた者又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する法人をいう。)の役員若しくは職員若しくは役員若しくは職員であつた者で、危険物の性質、その火災予防若しくは消火の方法又は危険物に関する法令について専門的な知識を有するもの

第五十八条の六(試験委員の選任又は解任の届出)

法第十三条の十第二項の規定による試験委員の選任又は解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。

一 選任した試験委員の氏名及び経歴又は解任した試験委員の氏名
二 選任し、又は解任した年月日
三 選任又は解任の理由
2 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した試験委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添付しなければならない。

第五十八条の七(試験事務規程の記載事項)

法第十三条の十二第一項の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。

一 試験事務を取り扱う日及び時間に関する事項
二 試験事務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する試験地に関する事項
三 試験事務の実施の方法に関する事項
四 試験の手数料の収納の方法に関する事項
五 試験委員の人数及び担当科目に関する事項
六 試験委員の選任及び解任に関する事項
七 試験事務に関する秘密の保持に関する事項
八 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
九 その他試験事務の実施に関し必要な事項

第五十八条の八(試験事務規程の認可の申請)

法第十三条の十二第一項の規定による試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
2 法第十三条の十二第一項後段の規定による試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
四 法第十三条の十二第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要

第五十八条の九(事業計画及び収支予算の認可の申請)

法第十三条の十三第一項の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
2 前条第二項の規定は、法第十三条の十三第一項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。この場合において、前条第二項第四号中「第十三条の十二第二項」とあるのは、「第十三条の十三第二項」と読み替えるものとする。

第五十八条の十(帳簿)

法第十三条の十四の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 委任都道府県知事
二 試験の種類
三 試験を施行した日
四 試験地
五 受験者の受験番号、氏名、住所及び生年月日
六 合否の別
七 合格した者の受験番号を公示した日(次項及び次条において「合格公示日」という。)
2 法第十三条の十四に規定する帳簿は、委任都道府県知事及び試験の種類ごとに備え、合格公示日から五年間保存しなければならない。

第五十八条の十一(試験結果の報告)

指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。

一 試験の種類
二 試験を施行した日
三 試験地
四 受験申込者数
五 受験者数
六 合格者数
七 合格公示日
2 前項の報告書には、合格した者の氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。

第五十八条の十二(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)

法第十三条の十七第一項の規定による試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 休止し、又は廃止しようとする試験事務
二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
三 休止又は廃止の理由

第五十八条の十三(試験事務の引継ぎ等)

法第十三条の二十一の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐとともに、当該試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。この場合において、試験を受けようとする者から提出された受験願書及びその添付書類並びに納付された手数料で施行していない試験に係るものがあるときは、指定試験機関はこれらのものをその者に返還しなければならない。
二 その他委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。

第五十八条の十四(講習)

法第十三条の二十三の規定により、製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなつた日から一年以内に講習を受けなければならない。ただし、当該取扱作業に従事することとなつた日前二年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、それぞれ当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日以後における最初の四月一日から三年以内に講習を受けることをもつて足りるものとする。
2 前項の危険物取扱者は、同項の講習を受けた日以後における最初の四月一日から三年以内に講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても、同様とする。
3 前二項に定めるもののほか、講習の科目、講習時間その他講習の実施に関し必要な細目は、消防庁長官が定める。

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