危険物の規制に関する規則

危険物の規制に関する規則

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第六条(完成検査の申請書等の様式)

令第八条第一項の規定による完成検査の申請は、別記様式第八又は第九の申請書によつて行わなければならない。
2 令第八条第三項の完成検査済証は、別記様式第十及び第十一によるものとする。
3 令第八条第四項の規定による完成検査済証の再交付の申請は、別記様式第十二の申請書によつて行わなければならない。

第六条の二(特殊液体危険物タンク)

令第八条の二第三項第一号の総務省令で定める液体危険物タンクは、地中タンク及び海上タンクとする。

第六条の二の二(特殊液体危険物タンクの基礎・地盤検査に係る工事)

令第八条の二第三項第一号の総務省令で定める工事は、地中タンクにあつては地盤に関する工事とし、海上タンクにあつては定置設備の地盤に関する工事とする。

第六条の二の三(特殊液体危険物タンクの基礎・地盤検査に係る基準)

令第八条の二第三項第一号の総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては第二十二条の三の二第三項第四号に定める基準とし、海上タンクにあつては第二十二条の三の三第三項第四号に定める基準とする。

第六条の二の四(特殊液体危険物タンクの水張検査又は水圧検査に係る基準)

令第八条の二第三項第二号の令第十一条第一項第四号に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては同号に定める基準(水張試験(水以外の適当な液体を張つて行う試験を含む。)又は水圧試験に関する部分に限る。)とする。

第六条の二の五(完成検査前検査より除かれる試験)

令第八条の二第三項第二号の総務省令で定める試験は、第二十条の九に定める試験とする。

第六条の二の六(特殊液体危険物タンクの溶接部検査に係る基準)

令第八条の二第三項第二号の令第十一条第一項第四号の二に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては第二十二条の三の二第三項第五号ニ(4)に定める基準(溶接部に関する部分に限る。)とする。

第六条の二の七(岩盤タンク検査に係る基準)

令第八条の二第三項第三号の総務省令で定める基準は、第二十二条の三第三項第四号及び第六号に定める基準とする。

第六条の二の八(アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクに係る基準)

令第八条の二第三項第四号の総務省令で定める危険物は、第三類の危険物のうちアルキルアルミニウム若しくはアルキルリチウム又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「アルキルアルミニウム等」という。)とする。
2 令第八条の二第三項第四号の総務省令で定める基準は、第二十四条の八第一号に定める基準(水圧試験に関する部分に限る。)とする。

第六条の二の九(タンクコンテナの表示)

令第八条の二第四項第三号の総務省令で定める表示は、国際海上危険物規程(IMDGコード)に従つて次に掲げる事項が記されたものとする。

一 最初の試験に関する事項で、次に掲げるもの
イ 水圧試験の実施年月日
ロ 水圧試験の試験圧力
ハ 水圧試験の立会者による証明
二 最近の定期試験に関する事項で、次に掲げるもの(最初の試験を実施した日から五年以上経過しているタンクに限る。)
イ 圧力試験の実施年月
ロ 圧力試験の試験圧力
ハ 圧力試験の実施者の刻印
三 タンクの最大常用圧力

第六条の二の十(アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクの水圧検査に係る試験)

令第八条の二第五項の総務省令で定める試験は、第二十四条の八第一号に定める試験とする。

第六条の三(完成検査前検査に係る試験)

令第八条の二第五項の基礎・地盤検査は、第二十条の三に定める試験(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては第二十二条の三の二第三項第四号ロ(2)(第二十条の二第二項第二号ロ(3)に定める試験に限る。)及び(3)に定める試験、海上タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては第二十二条の三の三第三項第四号に定める試験)により行うものとする。

第六条の四(完成検査前検査の申請書等の様式)

令第八条の二第六項の規定による完成検査前検査の申請は、別記様式第十三の申請書によつて行わなければならない。
2 令第八条の二第七項のタンク検査済証(令第八条の二の二において準用する場合を含む。)は、別記様式第十四によるものとする。

第六条の五(完成検査前検査の申請時期)

令第八条の二第六項の規定により完成検査前検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める時期に市町村長等に申請しなければならない。ただし、法第十四条の三の規定による保安に関する検査の申請書を提出している等の場合は、この限りでない。

一 基礎・地盤検査 特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤に関する工事(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては地盤に関する工事、海上タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては定置設備の地盤に関する工事)の開始前
二 溶接部検査 特定屋外貯蔵タンクのタンク本体に関する工事の開始前
三 水張検査又は水圧検査 液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに配管その他の附属設備を取り付ける前
四 岩盤タンク検査 岩盤タンクのタンク本体に関する工事の開始前

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