第六十二条(予防規程の認可の申請)
第九章の二 保安に関する検査等
第六十二条の二(保安に関する検査を受けなければならない時期の特例事由)
令第八条の四第二項ただし書の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
第六十二条の二の二(保安のための措置)
令第八条の四第二項第一号イの総務省令で定める保安のための措置は、特定屋外貯蔵タンクの腐食等に対する安全性を確保するうえで有効な措置とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第六十二条の二の三(保安のための措置を講じている場合の市町村長等が定める期間等)
令第八条の四第二項第一号の総務省令で定めるところにより市町村長等が定める期間は、次のとおりとする。なお、当該期間は、令第八条第二項の完成検査(法第十一条第一項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。第六十二条の二の五において同じ。)を受けた日又は直近において行われた法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して前条に規定する措置が講じられていると認められた後最初に受けるべき法第十四条の三第一項の規定による保安に関する検査の日までとする。
第六十二条の二の四(特殊の方法)
第六十二条の二の五(液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量の算出方法等)
第六十二条の二の六
令第八条の四第二項第一号ロの総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第六十二条の二の七(特殊液体危険物タンク)
第六十二条の二の八(保安に関する検査を受けなければならない特殊液体危険物タンクの部分)
第六十二条の二の九(保安に関する検査を受けなければならない事由)
令第八条の四第五項の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
第六十二条の三(保安に関する検査の申請書等の様式)
第六十二条の四(定期点検を行わなければならない時期等)
第六十二条の五の二
令第八条の五第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる製造所等に係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第十三条第一項第一号に規定する地下貯蔵タンク(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。以下この条において「地下貯蔵タンク」という。)及び令第十三条第二項に規定する二重殻タンク(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。以下この条において「二重殻タンク」という。)の強化プラスチック製の外殻の漏れの点検を行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる地下貯蔵タンク若しくはその部分又は二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻にあっては、この限りでない。
第六十二条の五の三
第六十二条の五の四
第六十二条の五の五
第六十二条の六
第六十二条の七
法第十四条の三の二の規定による点検記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
第六十二条の八
前条に規定する点検記録は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間これを保存しなければならない。