危険物の規制に関する規則

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第六十四条(移送取扱所を有する事業所の自衛消防組織の編成)

令第三十八条の二第一項に規定する総務省令で定める人員数及び化学消防自動車の台数は、次のとおりとする。

一 指定施設である移送取扱所を有する事業所のうち移送取扱所以外の指定施設を有する事業所については、別表第五及び第六の人員数及び化学消防自動車の台数を合計した数。ただし、第六十五条第五号に規定する化学消防ポンプ自動車を置く事業所については、人員数五名及び化学消防自動車一台を減じた数とすることができる。
二 指定施設である移送取扱所のみを有する事業所については、別表第六の人員数及び化学消防自動車の台数。

第六十四条の二(自衛消防組織の編成の特例)

令第三十八条の二第一項ただし書の総務省令で定める編成は、火災その他の災害のための相互応援に関する協定を締結しているすべての事業所を一の事業所と、当該すべての事業所の指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量を一の事業所の指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量とみなして同項本文の規定を適用した場合における人員及び化学消防自動車の台数とすることができる。ただし、相互応援に関する協定を締結している各事業所の自衛消防組織は、少くとも当該事業所の指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量に応じ、令第三十八条の二第一項の表に掲げる化学消防自動車の台数の二分の一以上の台数の化学消防自動車及び化学消防自動車一台につき五人以上の人員をもつて編成しなければならない。

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