危険物の規制に関する規則

危険物の規制に関する規則

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第七条(製造所等の譲渡又は引渡の届出書)

法第十一条第六項の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出は、別記様式第十五の届出書によつて行わなければならない。

第七条の二(許可の通報を必要としない軽易な事項)

法第十一条第七項の総務省令で定める軽易な事項は、危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更を伴わない位置、構造又は設備の変更とする。

第七条の三(品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書)

法第十一条の四第一項の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出は、別記様式第十六の届出書によつて行わなければならない。

第七条の四(移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が通知しなければならない事項)

法第十一条の五第三項の規定により、移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が当該移動タンク貯蔵所につき法第十一条第一項の規定による許可をした市町村長等に対し通知する事項は、次のとおりとする。

一 命令をした市町村長
二 命令を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
三 命令に係る移動タンク貯蔵所の設置者、常置場所及び設置又は変更の許可番号
四 違反の内容
五 命令の内容及びその履行状況
六 その他命令をした市町村長が必要と認める事項

第七条の五(公示の方法)

法第十一条の五第四項(法第十二条第三項、法第十二条の二第三項、法第十二条の三第二項、法第十三条の二十四第二項、法第十四条の二第五項、法第十六条の三第六項及び法第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により総務省令で定める方法は、官報又は公報への掲載その他市町村長等が定める方法とする。

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