危険物の規制に関する規則

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第九条(申請書等の提出部数)

第四条第一項及び第五条第一項の許可の申請書、第五条の二の承認の申請書、第六条及び第六条の四の検査の申請書並びに第七条及び第七条の三の届出書の提出部数は、それぞれ二部(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所に係る申請書(第四条第一項の許可及び第五条第一項の許可(令第八条の二の三第二項に掲げる事項に係るものに限る。)の申請書並びに第六条の四の検査(水張検査又は水圧検査に係るものを除く。)の申請書に限る。)については三部)とする。

第九条の二(定期点検をしなければならない製造所等から除かれるもの)

令第八条の五の総務省令で定める製造所等は、次のとおりとする。

一 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十九条第一項の規定による保安規程を定めている製造所等
二 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二十八条第一項の規定による危害予防規程を定めている製造所等

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