消防組織法

消防組織法

(消防本部及び消防署)
第十条 消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。
2 消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。

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