消防組織法

消防組織法

(消防庁長官に対する消防統計等の報告)
第四十条 消防庁長官は、都道府県又は市町村に対し、消防庁長官の定める形式及び方法により消防統計及び消防情報に関する報告をすることを求めることができる。

次のページへ >