消防組織法

消防組織法

(教育訓練の機会)
第五十二条 消防職員及び消防団員には、消防に関する知識及び技能の習得並びに向上のために、その者の職務に応じ、消防庁に置かれる教育訓練機関又は消防学校の行う教育訓練を受ける機会が与えられなければならない。
2 国及び地方公共団体は、住民の自主的な防災組織が行う消防に資する活動の促進のため、当該防災組織を構成する者に対し、消防に関する教育訓練を受ける機会を与えるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

附 則
(施行期日)
第一条 この法律施行の期日は、その成立の日から九十日を超えない期間内において、各規定について、政令で、これを定める。
(恩給法等の準用)
第二条 この法律施行の際現に警視庁又は道府県警察部若しくは特設消防署に勤務する官吏が、引き続き都道府県の消防訓練機関の職員又は市町村の消防職員となつた場合(その官吏が引き続き恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員である国家消防庁、国家消防本部、国家地方警察、警察庁若しくは都道府県警察の職員、都道府県の消防訓練機関の職員又は市町村の消防職員として在職し、更に引き続き都道府県の消防訓練機関の職員又は市町村の消防職員となつた場合を含む。)には、これを同法第十九条に規定する公務員として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。
2 前項の都道府県の消防訓練機関の職員又は市町村の消防職員とは、都道府県又は市町村の職員で次に掲げるものをいう。
一 消防士長又は消防士である消防吏員
二 消防司令補である消防吏員
三 消防長又は前二号に掲げる者以外の消防吏員
四 前三号に掲げる者以外の都道府県の消防訓練機関の職員又は市町村の消防職員
3 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)による改正前の警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)附則第七条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同条第四項中「現にこれに俸給を給する都」とあるのは「現にこれに俸給を給する都道府県」と、同条第五項中「都から俸給を受ける者」とあるのは「都道府県から俸給を受ける者」と、それぞれ読み替えるものとする。