立入検査実施規程

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(検査要領)
第16条 検査は、次の各号に掲げる事項に従って行うものとする。
(1) 産業保安施設の区分、規模等から判断して必要と認める人員によって行うこと
(2) 検査対象物関係資料を携行し、不備欠陥事項の是正状況及び産業保安施設の事情変更等を確認してその状況を記録すること
(3) 定期自主検査等の実施を要するものにあっては、その検査記録を確認し、必要に応じ許可、登録、届出等の書類その他関係図書の提示を求めて行うこと
(4) 必要に応じ、検査器具を活用して行うこと

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