ホーム >立入検査実施規程https://aokimarke.com+ <u>目次</u>第1章 総則 1条(目的) 2条(用語の定義) 3条(検査執行の原則) 第2章 検査 第1節 通則 4条(検査担当区域) 5条(検査対象物の区分) 6条(検査区分) 7条(検査計画) 8条(指導監督) 9条(検査実施上の留意事項) 10条(検査対象物関係資料) 第2節 法及び石災法の規定に基づく検査 11条(検査の実施) 12条(検査事項) 13条(検査要領) 第3節 火取法、高圧法及び液石法の規定に基づく検査 14条(検査の実施) 15条(検査事項) 16条(検査要領) 17条(検査の証票) 第4節 職員の派遣 18条(職員の派遣) 第5節 検査結果 19条(検査結果の通知) 19条の2(改善計画) 20条(検査結果の報告) 21条(関係のある官公署への通知及び照会) 22条(違反処理) 22条の2(違反状況の公表) 第3章 資料及び報告の徴収等 23条(資料提出命令) 24条(資料の受領及び保管) 25条(報告の徴収) 26条(危険物の収去) (検査要領) 第16条 検査は、次の各号に掲げる事項に従って行うものとする。 (1) 産業保安施設の区分、規模等から判断して必要と認める人員によって行うこと (2) 検査対象物関係資料を携行し、不備欠陥事項の是正状況及び産業保安施設の事情変更等を確認してその状況を記録すること (3) 定期自主検査等の実施を要するものにあっては、その検査記録を確認し、必要に応じ許可、登録、届出等の書類その他関係図書の提示を求めて行うこと (4) 必要に応じ、検査器具を活用して行うこと次のページへ >< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26> 2021年4月23日 author