立入検査実施規程

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第5節 検査結果
(検査結果の通知)
第19条 検査員は、検査の結果について関係者に通知しなければならない。

(改善計画)
第19条の2 前条の規定により通知した対象物のうち違反是正のため必要と認めるものについては、関係者に改善計画を求めるものとする。
2 前項の規定により提出された改善計画は、違反是正を行う上での参考資料とするものとする。

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