立入検査実施規程

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(関係のある官公署への通知及び照会)
第21条 局長又は署長は、検査の結果、必要な事項については、関係のある官公署に検査結果を通知するものとする。
2 局長又は署長は、法第35条の13の規定による関係のある官公署に対し文書により照会を求める場合は、火災予防関係事項照会書(様式11)によるものとする。

様式11(第21条関係)
様式11(第21条関係)立入検査実施規程

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